○守山市自転車特命大使設置要綱

平成30年5月21日

守山市告示第266号

(設置)

第1条 この要綱は、守山市の推進する自転車を軸とした観光振興および自転車を活用したまちづくりの推進にあたり、専門的知識、豊富な経験および人脈等を活かしたアドバイスを受けるとともに、本市の自転車政策のPRを行うため、守山市自転車特命大使(以下「特命大使」という。)を設置する。

(職務)

第2条 特命大使の職務は、自転車を活用したまちづくりに関することとし、次に掲げる事項とする。

(1) 本市の自転車政策のPRを行うこと。

(2) 特命大使が有する豊富な知見、経験、人脈等を活用し、本市の自転車施策に対し適切な助言を行うこと。

(3) 本市が主催するイベントなどの事業に協力すること。

(委嘱)

第3条 特命大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 国内外の自転車事情および自転車に関する知識に精通し、かつ経験豊富であるとともに、日ごろから自転車の魅力を発信するとともに、自転車のマナー向上と安全意識の啓発を行っている者

(2) 本市のみならず、滋賀県の道路事情およびビワイチの推進に関して精通している者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 特命大使の任期は、原則として委嘱した日から当該年度末とする。ただし、特命大使から解嘱の申出がない限り、任期は毎年度自動的に更新するものとする。

(謝礼金)

第5条 特命大使の謝礼金は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1号および第2号に掲げる職務については無償とする。

(2) 第2条第3号に掲げる職務については、各種事業所管の予算の範囲内において謝礼金を支払う。

(情報提供等)

第6条 市長は、特命大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) サイクリングマップおよびその他地図

(2) 市の広報誌およびその他市政に関する刊行物

(3) 前2号に掲げるもののほか、第2条に定める特命大使の職務を遂行するにあたって市長が必要と認めるもの

(解嘱)

第7条 市長は、特命大使から解嘱の申出を受けたときは、委嘱を解くものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認められるときは特命大使を解嘱することができる。

(庶務)

第8条 特命大使に関する庶務は、守山市都市経済部商工観光課において所管する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年5月21日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

守山市自転車特命大使設置要綱

平成30年5月21日 告示第266号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成30年5月21日 告示第266号
令和2年4月1日 告示第127号
令和3年3月31日 告示第120号
令和5年3月31日 告示第70号