○守山市つなぐ保育人材バンク事業実施要綱

平成30年7月1日

守山市告示第287号

(目的)

第1条 この要綱は、市内保育園等における担い手を確保し、増加する市内保育園等へのニーズに対応することを目的に、市内に所在する保育園、幼稚園、こども園、地域型保育事業所および放課後児童クラブ(以下「市内保育園等」という。)のうち、必要な働き手を求める事業者(以下「求人者」という。)と、就労を希望する者(以下「求職者」という。)の間における雇用関係の成立をあっせんするために、職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条第1項の規定に基づく無料職業紹介事業として「守山市つなぐ保育人材バンク(以下「保育人材バンク」という。)」を設置し、当該事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(名称および位置)

第2条 保育人材バンクの名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 守山市つなぐ保育人材バンク

(2) 位置 守山市吉身二丁目5番22号

(開所時間および休所日)

第3条 保育人材バンクの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 保育人材バンクの休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日および日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長が必要と認めるときは、開所時間もしくは休所日を変更し、または臨時に休所日を設けることができる。

(業務)

第4条 保育人材バンクの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 求職者への職業紹介および相談に関すること。

(2) 求人者への求職者紹介に関すること。

(3) 求人情報の収集および提供に関すること。

(4) その他職業紹介に必要な業務に関すること。

2 保育人材バンクの業務のうち、前項第1号にかかる個別相談については、求職者による事前予約を要するものとする。

(求職者の登録対象)

第5条 求職者は、保育士、幼稚園教諭、保育教諭、看護師、保育補助者、栄養士、調理師、調理員、放課後児童指導員、補助員、その他市内保育園等における保育および教育等に関する専門的な知識を有する者とする。

(求人者および求職者の登録申込)

第6条 保育人材バンクに登録を希望する求人者は、守山市つなぐ保育人材バンク求人申請書(別記様式第1号。以下「求人申請書」という。)を記入し、市長に提出しなければならない。

2 保育人材バンクに登録を希望する求職者は、守山市つなぐ保育人材バンク登録(求職)申請書(別記様式第2号。以下「登録申請書」という。)を記入し、市長に提出しなければならない。ただし、登録申請書に記すべき事項を、情報通信の技術を利用する方法により市に提出することで、登録申請書の提出に代えることができるものとする。

(求人管理簿および登録管理簿への登録)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに審査し、守山市つなぐ保育人材バンク求人管理簿(別記様式第3号。以下「求人管理簿」という。)または守山市つなぐ保育人材バンク登録(求職)者管理簿(別記様式第4号。以下「登録管理簿」という。)にその内容を登録するものとする。

(求人管理簿および登録管理簿への登録期間)

第8条 求人管理簿に登録する期間は、登録完了した日から当該年度末までとする。

2 登録管理簿に登録する期間は、登録完了した日から3年とする。ただし、求職申請に係る登録は、おおむね1年とする。

(求人管理簿および登録管理簿からの削除)

第9条 市長は、前条により求人管理簿に登録した求人者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を削除する。

(1) 前条第1項により登録期間が満了したとき。

(2) 求人者が、人員の充足などの理由により登録の取り下げを申し出たとき。

(3) 求人管理簿から削除することが適当と認めるとき。

2 市長は、前条により登録管理簿に登録した求職者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を削除する。

(1) 前条第2項により登録期間が満了したとき。

(2) 登録者が、疾病などの理由により登録の取り下げを申し出たとき。

(3) 登録管理簿から削除することが適当と認めるとき。

(庶務)

第10条 保育人材バンクの庶務は、健康福祉部保育幼稚園課において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、保育人材バンクの管理運営等に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

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守山市つなぐ保育人材バンク事業実施要綱

平成30年7月1日 告示第287号

(平成30年7月1日施行)