○守山市学校規模適正化対策検証・検討委員会設置要綱
平成30年6月1日
守山市教委告示第8号
(設置)
第1条 守山市立守山小学校および守山南中学校(以下「両校」という。)の良質な教育環境の確保に向けた、今後の児童生徒数の推計を踏まえた両校への対策について検証・検討するため、守山市学校規模適正化対策等検証・検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、児童生徒数推計を踏まえた、両校への対策について検証・検討を行い、その結果を教育長に報告する。
(組織)
第3条 委員会の定数は、10人以内とする。
2 委員は次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域の代表者
(3) 両校の校長
(4) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する検証・検討結果を教育長に報告する日までとする。
(報償)
第5条 委員会の委員のうち第3条第2項第3号に掲げるものを除き、予算の範囲内において定める額を報償として支払う。
(会長および副会長)
第6条 委員会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第7条 委員会は、会長が招集する。ただし、最初の委員会は、教育長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者または職員の出席、資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成30年6月14日から施行し、第2条に規定する検証・検討結果を教育長に報告した日に、その効力を失う。