○守山市立図書館サポート隊設置要綱

平成30年7月1日

守山市教委告示第13号

(設置)

第1条 教育長は、守山市立図書館(以下「図書館」という。)が、本と人が出会い、人と人がつながる知の広場となることをめざして、市民との協働による図書館づくりを行うため、守山市立図書館サポート隊(以下「サポート隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、サポート隊とは、第6条の規定による登録を受け、前条の目的を達成するための図書館における活動について、自主的に知識および技能等を無償で提供する者をいう。

(登録対象)

第3条 サポート隊として登録できる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 図書館に高い関心があり、図書館が実施する事業等を支援することが可能であるもの。

(2) 市内に在住、在勤または在学する中学生以上の者もしくは市内に活動の拠点を置く団体であること。

(活動内容)

第4条 サポート隊は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 市民との協働による図書館づくりおよび市民活動の促進を図ることを目的とする講座、講習会等の開催

(2) 本の修理

(3) 障害者への支援

(4) 図書館主催行事の補助

(5) 環境美化

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるもの

(登録申請)

第5条 サポート隊として活動しようとする者(以下「登録希望者」という。)は、守山市立図書館サポート隊登録申請書(別記様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 前項の登録申請に際し、中学生は保護者の同意を必要とするものとする。

(登録)

第6条 館長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、サポート隊として登録することを決定した場合、サポート隊登録名簿(別記様式第2号)に登録し、当該登録希望者に通知するものとする。

(登録の抹消)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 登録者から登録抹消の申出があった場合

(2) 登録者が、守山市立図書館の管理および運営に関する規則(平成30年教育委員会規則第5号)第5条の規定により、図書館利用の制限を受けるに至った場合

(登録期間)

第8条 サポート隊に登録された者(以下「登録者」という。)の登録期間は、前条の規定による登録の抹消までの期間とする。

(活動日等)

第9条 登録者の活動日および活動時間は、本の森、つながる森および木もれび広場各区域の開館日、開館時間内とする。

(活動支援)

第10条 館長は、サポート隊の活動を支援するため、必要に応じてサポート隊としての知識および技能の向上に資する研修等を行う。

2 登録者は、前項の研修等に積極的に参加するものとする。

(報酬等)

第11条 登録者の活動に係る報酬またはこれに類するものおよび旅費は支給しない。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

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守山市立図書館サポート隊設置要綱

平成30年7月1日 教育委員会告示第13号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成30年7月1日 教育委員会告示第13号