○守山市ブロック塀等改修促進補助金交付要綱

平成30年7月31日

守山市告示第301号

(趣旨)

第1条 市長は、地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止することを目的として、道路等に面するブロック塀等の撤去または改修を実施する者に対して、予算の範囲内で守山市ブロック塀等改修促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 公衆用の車両または歩行者の通行に供される道路をいう。

(2) 公園 守山市内にある公園、緑地等をいう。

(3) 道路等 道路および公園をいう。

(4) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、組積造の塀等をいう。

(5) 撤去 ブロック塀等を全て取り除くことをいう。

(6) 改修 ブロック塀等を全て取り除き、新たに軽量なフェンス等を設置することをいう。

(7) 軽量なフェンス等 フェンス、板塀、生け垣(延長1メートルあたり2本以上連続して植えるものに限る。)等の塀であって、ブロック塀等と比較して軽量であり、かつ、倒壊による被害を最小限にとどめるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去または改修する者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員でない者

(4) 国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていない者

(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(補助対象工事)

第4条 この要綱による補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、ブロック塀等を撤去する工事およびブロック塀等を改修する工事とし、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 撤去するブロック塀等が道路等に面しており、倒壊による被害が道路等に及ぶおそれがあること。

(2) 撤去するブロック塀等の高さは、80センチメートル以上であること。

(3) 改修については、新たに設置する軽量なフェンス等を建築基準法第42条第2項に定める道路に面する場合は、後退等の必要な措置を行うこと。

(4) 改修については、軽量なフェンス等を設置するために用いる基礎等の高さを40センチメートル以下にすること。

(5) その他関係法令を遵守すること。

(補助対象経費および補助金の額)

第5条 補助対象経費は、補助対象者が行う工事に要する経費とし、補助金の額は、別表に掲げる額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事を着手する14日前までに守山市ブロック塀等改修促進補助金交付申請書(別記様式第1号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 敷地の位置図(縮尺2,500分の1以上のもので工事区域を赤色で明示したもの)

(2) 撤去または改修するブロック塀等の配置図(撤去または改修するブロック塀等を赤色で明示したもの。)

(3) 撤去または改修するブロック塀等の高さ、長さ等の仕様を示した概要図等

(4) 改修の場合は、新たに設置する軽量なフェンス等の高さ、長さ等の仕様を示した概要図等および設置する位置図

(5) 現況写真

(6) 施工業者が発行した見積書またはその写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、速やかに守山市ブロック塀等改修促進補助金交付決定通知書(別記様式第2号)によりその旨を通知する。

(補助対象工事の内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容を変更しようとするときは、速やかに第6条に定める関係書類のうち必要な書類を添付して守山市ブロック塀等改修促進補助金交付内容変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは速やかにその内容を審査し、その結果を守山市ブロック塀等改修促進補助金交付内容変更決定通知書(別記様式第4号)により変更申請者に通知するものとする。

(補助対象工事の中止)

第9条 交付決定者は、交付決定を受けた補助対象工事を中止しようとするときは、守山市ブロック塀等改修促進補助対象工事中止届出書(別記様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による中止または廃止の届出があったときは、第7条に定める補助金の交付決定がなかったものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、守山市ブロック塀等改修促進補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 着工前および工事完了後の写真

(2) 施工業者が発行した領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助対象工事が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、守山市ブロック塀等改修促進補助金交付額確定通知書(別記様式第7号)により速やかに交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、守山市ブロック塀等改修促進補助金交付請求書(別記様式第8号)により、補助金を市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき、または受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、守山市ブロック塀等改修促進補助金交付決定取消通知書(別記様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、守山市ブロック塀等改修促進補助金返還命令書(別記様式第10号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行し、令和8年3月31日をもって、その効力を失う。ただし、第13条および第14条の規定は、なお効力を有する。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

この告示は、令和3年7月31日から施行する。

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第1項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。

(適用区分)

2 この告示(付則第1項の改正規定を除く。)は令和5年4月1日以降に申請書の提出があったものに適用する。

別表(第5条関係)

補助対象工事の内容

補助金の額

(1) ブロック塀等の撤去

費用の1/3を補助。ただし、限度額を7.5万円とする。

(2) ブロック塀等の改修

費用の1/3を補助。ただし、限度額を12.5万円とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

守山市ブロック塀等改修促進補助金交付要綱

平成30年7月31日 告示第301号

(令和5年4月1日施行)