○守山市空き家情報バンク設置要綱
平成30年9月27日
守山市告示第338号
(目的)
第1条 市長は、守山市における空き家の有効活用を通して、良好な住環境の確保および定住促進による地域活性化を図るため、守山市空き家情報バンク設置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として所有し、かつ、現に居住せず、または近く居住しなくなる予定の市内に存在する建物およびその附属物(共同住宅または長屋を除く。)をいう。
(2) 所有者等 空き家およびその土地に係る所有権等その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家情報バンク この要綱の定めるところにより、空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を公開し、市内への定住または定期的な滞在を目的として、空き家の利用を希望する者に対し情報を提供する仕組みをいう。
(4) 宅建業者 守山市空き家情報バンクの運営に関する協定書を締結している組織に加盟する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
(組織との協定)
第3条 市長は、空き家情報バンクを円滑に運営するため、公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と媒介を行う宅建業者の決定および媒介に関する事項について、協定を結ぶものとする。
(空き家の登録申込み等)
第4条 空き家情報バンクに空き家に関する登録をしようとする所有者等(以下「物件登録希望者」という。)は、守山市空き家情報バンク登録申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 守山市空き家情報バンク登録カード(別記様式第2号)
(2) 物件登録希望者の身分を証するものの写し
(3) 登録希望物件に係る空き家および土地の登記簿の全部事項証明書(発行日から1箇月以内のもの)
(4) 登録希望物件の図面等
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 登録希望者が次に掲げる者である場合は、前項の規定による登録の申込みをすることができない。
(1) 守山市税を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(3) 設定された権利等から売却および賃貸ができない建物等を空き家情報バンクへ登録しようとする者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認める者
4 前項の規定による依頼を受けた宅建協会は、当該空き家の調査・媒介を担当する宅建業者を決定し、決定された宅建業者は、速やかに依頼のあった物件調査を行うものとする。
6 物件登録希望者は、空き家の売買、賃貸等の媒介または代理に関する契約を宅建業者と締結し、その契約の写しを市長に提出しなければならない。
8 前項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年以内とする。
9 市長は、同条第7項の規定による登録をしたときは、守山市空き家情報バンク登録完了通知書(別記様式第6号)により物件登録希望者に通知するものとする。
10 市長は、市内の空き家について、空き家情報バンクに登録することが適当であると認めるときは、当該空き家の所有者等に対して空き家情報バンクへの登録の申込みを勧めることができる。
(空き家に係る登録事項の変更)
第5条 空き家情報バンクに登録した所有者等(以下「登録所有者」という。)は、守山市空き家情報バンク登録台帳に登録した事項(以下「登録事項」という。)を変更したときは、守山市空き家情報バンク登録変更届出書(別記様式第7号)に、登録事項の変更内容を記載した新たな守山市空き家情報バンク登録カードを添付し、速やかに市長に提出しなければならない。
(空き家情報バンクの登録期間延長)
第6条 登録所有者は、空き家情報バンク物件登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日までに、守山市空き家バンク物件登録期間延長申出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は、2年間とする。ただし、登録期間の延長回数は制限しないものとする。
3 市長は、同条第1項の規定による申出を受け、空き家の登録期間を延長したときは、守山市空き家バンク物件登録期間延長通知書(別記様式第9号)により登録所有者に通知するものとする。
(1) 登録した空き家およびその土地に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 守山市空き家情報バンク登録抹消申請書(別記様式第11号)の提出があったとき。
(3) 空き家情報バンク物件登録の期間満了日を経過しても登録期間の延長の申出がなかったとき。
(4) 登録所有者が、第4条第2項各号に該当したとき。
(5) 登録した空き家の情報の内容に虚偽があると認めたとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が登録することが適当でないと認めたとき。
(空き家バンク登録情報の提供)
第8条 市長は、空き家バンクに登録された空き家情報(守山市空き家情報バンク物件登録カードに記載された情報をいう。以下「空き家情報」という。)のうち、個人情報を除いた情報を市ホームページ等において公開するものとする。
(空き家情報バンク利用の申込みおよび通知)
第9条 空き家情報バンクの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、守山市空き家情報バンク利用登録申込書(別記様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 誓約書(別記様式第13号)
(2) 利用希望者の身分を証するものの写し
(3) 利用希望者および同居しようとする者の住民票の写し(発行日から1箇月以内のもの)
2 利用希望者および同居しようとする者が次に掲げる者である場合は、前項の規定による登録の申込みをすることができない。
(1) 守山市税を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(3) 空き家に定住、または定期的に滞在せず、守山市の自然環境、生活文化等に対する理解を深めることなく、地域住民と協調して生活できない者
(4) 空き家を転売および転貸する意思がある者
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認める者
3 市長は、同条第1項の規定により申込みのあった場合は、内容等を確認し、適当であると認めたときは、守山市空き家情報バンク利用登録台帳(別記様式第14号)に登録するものとする。
5 同条第3項の規定による登録期間は、登録日から起算して2年以内とする。
(利用登録者への情報提供)
第10条 市長は、空き家情報バンクの利用登録をした者(以下「利用登録者」という。)が希望する事項に基づいて、登録された空き家の詳細な情報を提供するものとする。
(利用登録事項の変更の届出)
第11条 利用登録者は、利用登録台帳の登録事項(以下「利用登録事項」という。)を変更したときは、守山市空き家情報バンク利用登録変更届出書(別記様式第16号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 守山市空き家情報バンク利用登録抹消申請書(別記様式第18号)の届出があったとき。
(2) 利用登録者が、第9条第2項各号に該当したとき。
(3) 利用登録内容に虚偽があったとき。
(4) 利用登録の期間満了日を経過しても、登録期間の延長の申出がなかったとき。
(5) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が登録することが適当でないと認めたとき。
(希望物件の交渉、申込みおよび通知)
第13条 利用登録者は、希望する物件の交渉を申し込むときには、守山市空き家情報バンク物件交渉申込書(別記様式第19号)により、市長に申し込まなければならない。
(登録所有者と利用登録者の交渉等)
第14条 市長は、登録所有者と利用登録者との空き家等の売買、賃貸等にかかる交渉および契約については、直接これに関与しないものとする。
(個人情報の取扱い)
第15条 登録所有者および利用登録者は、空き家情報バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。
(1) 個人情報を他に漏らし、または不当な目的のために取得、収集、作成および利用しないこと。
(2) 個人情報をき損および滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 空き家情報バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を市長の承諾なくして複写または複製をしないこと。
(4) 保有する必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去その他適正な措置を講じること。
(5) 個人情報について漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、市長に速やかに報告し、その指示に従うこと。
付則
この告示は、平成30年9月27日から施行する。