○守山市学校園評議員運営要綱
平成30年3月8日
守山市教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市立小学校および中学校の管理および運営に関する規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第19条の3、守山市立幼稚園の管理および運営に関する規則(昭和32年教育委員会規則第2号)第19条の規定、ならびに守山市立小中学校の学校評議員設置要綱(平成13年4月1日制定)および守山市立幼稚園の幼稚園評議員設置要綱(平成13年4月1日制定)の規定に基づき、学校評議員および幼稚園評議員(以下「学校園評議員」という。)の運営上必要な事項について定めるものとする。
(運営の基本方針)
第2条 学校園評議員の運営は、校園長の責任と権限において行うものとする。
2 校園長は、学校園評議員の意見を参考としつつ、学校園運営を行うものとする。
(選任手続)
第3条 校園長は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解・識見を有する者を選び推薦するものとする。
(報償)
第4条 学校園評議員に対する報償は、予算の範囲内において行う。その額は、年額1人当たり5,000円とする。旅費については、支給しない。
(活動)
第5条 学校園評議員の学校園運営に関する校園長の権限と責任に属する次の事項について、校園長が必要とする求めに応じて意見を述べ、支援、協力を行うものとする。
(1) 教育目標、教育計画、教育活動の実施に関すること。
(2) 学習指導、生徒指導上の問題に関すること。
(3) 学校と家庭・地域の連携に関すること。
(4) その他、校園長が必要と認めたこと。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、学校園評議員の運営上必要な事項については、各学校園長が別にこれを定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。