○守山市議会災害対応指針
平成30年11月30日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 守山市内で地震等の災害が発生した場合における守山市議会(以下「議会」という。)の円滑な運営および守山市議会議員(以下「議員」という。)が迅速かつ適切な対応を図るため必要な事項を定めるものとする。
(議会の災害対応方針)
第2条 議会の災害対応方針は、次のとおりとする。
(1) 議会は、災害の状況に応じ守山市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)と連携し、災害対応に最大限の協力、支援等を行う。
(2) 議長は、議会の災害対応に関する事務の統括にあたる。
(3) 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときはその職務を代理する。
(4) 議長、副議長ともに事故等があるときは、議会運営委員会委員長、総務常任委員会委員長、文教福祉常任委員会委員長、環境生活都市経済常任委員会委員長の順に議長および副議長の職務を代理する。
(5) 議員は、地域の一員として市民の安全確保と応急対応等にあたり、地域における共助の取組が円滑に行われるよう努める。
(本会議開催中の災害対応)
第3条 本会議開催中に災害等が発生した場合は、次のとおりとする。
(1) 議長は、必要に応じ会議の休憩を宣言する。
(2) 会議が休憩となった場合、議長は、議会事務局(以下「事務局」という。)に対し、避難誘導その他安全確保のための対応を行わせる。
(3) 議長は、本会議休憩中に議会運営委員会を開催し、会議の「再開」、「散会」、「延会」、「中止」等を決定する。
(委員会開催中の災害対応)
第4条 委員会開催中に災害等が発生した場合は次のとおりとする。
(1) 委員長は、議長と協議を行い、必要に応じ会議の休憩を宣言する。
(2) 委員長は、委員会休憩中に議長と協議を行い、会議の「再開」、「散会」、「延会」、「中止」等を決定する。
(本会議開催当日の会議前の災害対応)
第5条 本会議開催当日の午前8時の段階で災害対策本部が設置されている場合は、次のとおりとする。
(1) 議長は、予定されている会議の「中止」を決定する。
(2) 事務局は、会議の中止を午前8時30分までに議員にメールで通知する。
(3) 議員は、会議の中止の通知を受けた場合、電話、FAXまたはメールで事務局へ速やかに安否を連絡し、連絡体制を確立する。
(4) 議員は、事務局から連絡があるまで自宅待機とし、テレビ、ラジオ、市ホームページ等により災害状況を確認する。
(5) 災害状況を確認する場合は、事務局を通すこととし、緊急を要する場合を除き、直接、災害対策本部または市担当部局へは問い合わせを行わない。
2 午前8時までに災害対策本部が設置されていない場合は、次のとおりとする。
(1) 議長は、必要に応じ副議長および議会運営委員会正副委員長と協議し、午前8時30分までに本会議および委員会の「開催」、「延期」、「中止」等の決定を行う。
(2) 本会議を「開催」した場合は、議員に通知はしない。
(3) 本会議を「延期」または「中止」した場合は、事務局から議員へメールで通知する。
(本会議が休会中または閉会中の災害対応)
第6条 本会議が休会中または閉会中に災害等が発生した場合は、次のとおりとする。
(1) 事務局は、必要に応じ災害等の状況を議員にメールで通知するものとし、夜間等の場合は、携帯電話で通知する。
(2) 議長は、副議長および議会運営委員会正副委員長と協議を行い、必要に応じ議会運営委員会を開催し、予定されている本会議および委員会等の「開催」、「延期」、「中止」等の決定を行う。ただし、会議開催まで期間があり災害等の状況変化が想定される場合は、この限りではない。
(3) 議長は、必要に応じ議員を招集することができる。
(4) 議員は、テレビ、ラジオ、市ホームページ等により災害状況を確認する。災害状況を確認する場合は、事務局を通すこととし、緊急を要する場合を除き、直接、災害対策本部または市担当部局へは問い合わせを行わない。
(5) 議員は、地域における被災状況に応じた支援に努め、安全の確保や避難所への誘導等できる限り協力する。
(委員会視察中の災害対応)
第7条 委員会視察等の期間中に守山市で災害等が発生または発生が予想される場合は、次のとおりとする。
(1) 事務局は、正副委員長に市内の被災状況および災害対策本部の対応状況等を速やかに報告する。
(2) 委員長は、災害等の状況に応じて委員会視察等の中止または延期等の決定を行う。
(3) 委員長は、委員会視察等の中止または延期等の決定を行った場合は、事務局を通し正副議長に報告する。
付則
この訓令は、平成30年11月30日から施行する。