○守山市路線バス運行対策費等補助金交付要綱
平成30年7月1日
守山市告示第288号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共交通空白地・不便地の解消と地域住民の日常生活に必要不可欠な生活交通路線の維持・確保を図り、総合的な交通ネットワークを構築するために、事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者および補助対象路線)
第2条 補助対象事業者は、路線バスを運行する乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいう。)とする。
2 補助対象路線は、前項に規定する事業者が運行する路線のうち、地域住民の日常生活に必要不可欠な生活交通路線として市長が認める路線を対象とする。
(1) 守山市の区域における運行の計画をしたとき。
(2) 守山市の区域における運行系統の変更、統合および休廃止等を計画したとき。
(3) 守山市の区域における運行に必要な車両の購入を計画したとき。
(4) その他、市長が協議を必要と認めたとき。
4 前項の協議が調った場合、補助対象事業者は次に定める事項について市長と協定を締結するものとする。
(1) 運行区間
(2) 運行期間
(3) 運賃
(4) 車両仕様
(5) 運行経費等の運行に係る費用と負担按分方法
(6) その他市長が必要と定める事項
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に定める経費とする。
(1) 運行経費
(2) 別表1で掲げる運行の用に供する車両経費
(3) 別表2で掲げる運行に要するバス停の設置等に必要と認められる経費
2 前条第2号で規定する運行の用に供する車両経費の補助金の額は、補助対象経費から国庫補助金交付決定額を控除した額を、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱に基づき、耐用年数省令別表第1に規定する耐用年数の期間で除した額とする。なお、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前条第3号で規定する運行に要するバス停の設置等に必要と認められる経費の補助金の額は、補助対象経費のうち市長が認める額とする。なお、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第5条 第3条第1号で規定する補助対象の期間は、10月1日を始期とする1年間とする。
2 第3条第2号で規定する補助対象の期間は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱別表11に基づき、耐用年数省令別表第1に規定する耐用年数が満了するまでとする。
(1) 第3条第1号に定める経費
ア 運行事業見積内訳書(別記様式第2号)
イ 運行経路図および停留所間の区域キロ表
ウ 時刻表
エ その他市長が必要とする書類
(2) 第3条第2号に定める経費
ア 事業計画書(別記様式第3号)
イ 収支予算書(別記様式第4号)
ウ 補助額等の算出根拠書類
エ 申請にかかる車両の概要がわかる書類
オ 国庫補助金の金額がわかる書類
カ その他市長が必要とする書類
(3) 第3条第3号に定める経費
ア バス停設置等経費見積内訳書(別記様式第5号)
イ その他市長が必要とする書類
(1) 第3条第1号に定める経費
ア 運行事業内訳書(別記様式第11号)
イ 月別収支報告書(別記様式第12号)
ウ 運送収入日報(別記様式第13号)
エ その他市長が必要と認める事項
(2) 第3条第2号に定める経費
ア 事業実績書(別記様式第14号)
イ 収支決算書(別記様式第15号)
ウ 車両購入(リース)契約書の写し
エ 自動車登録事項等証明書
オ 領収書等代金を支払ったことを証する書類の写し
カ 国庫補助金の金額がわかる書類
キ その他市長が必要と認める書類
(3) 第3条第3号に定める経費
ア バス停設置等経費実績内訳書(別記様式第16号)
イ その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第12条 市長は、第3条第2号の経費に対して補助金を交付する場合は、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 路線バス運行事業を中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定に定める期間(以下「国土交通大臣が定める期間」という。)を経過するまでにおいて、補助金の交付を受けて取得した財産をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、または担保に供するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(3) 第1号の規定に基づき、市長の承認を受けて路線バス運行事業を中止または廃止した場合は、交付された補助金のうち、承認の日から国土交通大臣が定める期間を経過するまでの期間に相当する分を還付しなければならない。
(4) 第2号の規定に基づき、市長の承認を受けて財産を処分等することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき、または受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 安全性および公共性等において著しい欠陥があったとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年9月30日とする。
付則
この告示は、令和2年12月28日から施行する。
付則
この告示は、令和6年2月1日から施行する。
別表1(第4条第2項関係)
補助対象経費の項目 | 内容 |
車両購入費(ラッピング費用等の必要となる改装等の費用を含む) | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱のうち補助対象購入車両減価償却費および当該車両購入に係る金融費用の合計額(リース車両についてはこれに相当する額) |
その他 | 市長が認めたもの |
別表2(第4条第3項関係)
補助対象経費の項目 | 内容 |
バス停設置費 | 運行に必要となるバス停の作成および設置に係る費用一式 |
人件費 | 既存バス停等への時刻表および路線図の貼り換え、運行許可を得るための届け出作成等の事務費など |
安全管理費 | 運行の安全に資するための乗務員研修等 |
システム改修費 | 車内アナウンス音声データ作成および方向幕の作成、社内ホームページやバスロケーションシステム等に係る改修費用一式 |
その他 | 市長が認めたもの |