○守山市生活困窮者等自立支援ネットワーク会議設置要綱

平成30年11月22日

守山市告示第376号

(設置)

第1条 市長は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者およびひきこもり支援対象者(以下「生活困窮者等」という。)が抱える複合的な課題の解決に向け、関係機関等が相互に連携し総合的かつ効果的に支援することを目的に、守山市生活困窮者等自立支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者等に関する情報交換および課題の共有に関すること。

(2) 生活困窮者等に対する支援活動に関すること。

(3) 生活困窮者等の支援にかかるネットワークの構築および政策形成に関すること。

(4) 生活困窮者等に関する啓発活動、研修等に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議の委員(以下「委員」という。)は12人以内とし、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係する団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 ネットワーク会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、ネットワーク会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。

(報償)

第6条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(秘密保持の義務)

第7条 委員は、正当な理由なく、ネットワーク会議の業務に関して知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第8条 ネットワーク会議の庶務は、健康福祉部生活支援相談課において処理する。

1 この告示は、平成30年11月22日から施行する。

2 守山市ひきこもり支援協議会設置要綱(平成25年告示第334号)は、廃止する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年6月27日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

守山市生活困窮者等自立支援ネットワーク会議設置要綱

平成30年11月22日 告示第376号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成30年11月22日 告示第376号
令和3年4月1日 告示第210号
令和5年6月27日 告示第237号
令和6年4月1日 告示第178号