○守山市議会の会期等に関する条例
平成31年3月26日
条例第13号
(会期)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、守山市議会の会期は、10月16日から翌年10月15日までとする。
(定例日)
第2条 法第102条の2第6項に規定する定例日(以下「定例日」という。)は、次に掲げる間にある日(会議を開かない日および守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)とする。
(1) 2月20日から3月31日まで
(2) 5月25日から7月5日まで
(3) 8月20日から10月5日まで
(4) 11月15日から12月25日まで
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月16日から施行する。
(守山市議会の定例会の回数に関する条例の廃止)
2 守山市議会の定例会の回数に関する条例(昭和31年条例第18号)は、廃止する。