○守山市議会の会期等に関する条例

平成31年3月26日

条例第13号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、守山市議会の会期は、10月16日から翌年10月15日までとする。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項に規定する定例日(以下「定例日」という。)は、次に掲げる間にある日(会議を開かない日および守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)とする。

(1) 2月20日から3月31日まで

(2) 5月25日から7月5日まで

(3) 8月20日から10月5日まで

(4) 11月15日から12月25日まで

2 前項の規定にかかわらず、議長は、付議する議案等の審議の都合その他の事情により必要があると認めるときは、同項各号に掲げる間にある日以外の日を定例日とすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月16日から施行する。

(守山市議会の定例会の回数に関する条例の廃止)

2 守山市議会の定例会の回数に関する条例(昭和31年条例第18号)は、廃止する。

守山市議会の会期等に関する条例

平成31年3月26日 条例第13号

(令和元年10月16日施行)