○守山市都市再生推進法人の指定等に関する規則
平成30年12月25日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)に規定する都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)を指定するにあたり、手続その他必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第118条第1項の規定による推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市再生推進法人指定申請書(別記様式第1号)の正本および副本にそれぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。
(1) 定款または寄付行為等
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所および略歴を記載した書面
(4) 事務所の所在地および組織図、事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表
(6) 申請日の属する年度の事業計画書および収支予算書
(7) 守山市内におけるまちづくり活動の実績を示す書面
(8) 活動地域を示す図面
(9) 法第119条に規定する業務(以下「業務」という。)に関する計画書
(10) 前各号に掲げるもののほか、推進法人の業務に関し参考となる書類
(1) まちづくりの推進を活動目的としていること。
(2) 守山市内に事務所を有し、「守山市立地適正化計画(平成29年3月31日策定)」の都市機能誘導区域内を中心に活動を行っていること。
(3) 法第119条の規定による推進法人の業務の全部または一部を適正かつ確実に行うために、必要な組織体制や人員体制、ならびに必要な経費を賄うことができる経済的基盤を有していること。
(4) 関係する行政機関、活動地域内の申請者以外の民間組織等と十分な連携を図ることができると認められること。
(5) 申請者またはその役員等が、次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与している者
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(名称等の変更)
第5条 法第118条第3項の規定による変更の届出は、都市再生推進法人名称等変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ都市再生推進法人業務変更届出書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
(事業の報告)
第6条 推進法人は、事業年度開始後30日以内に、その事業年度の事業計画書および収支予算書を市長に提出するものとする。
2 推進法人は、事業年度終了後30日以内に、その事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表を市長に提出するものとする。
(改善命令)
第7条 市長は、推進法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、法第121条第2項の規定により、当該法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による指定の取消しを行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定により聴聞を行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成30年12月25日から施行する。