○守山市都市利便増進協定の認定等に関する規則

平成30年12月25日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)に規定する都市利便増進協定の認定等にあたり、手続その他必要な事項を定めるものとする。

(都市利便増進協定の認定の申請)

第2条 法第74条第1項の規定による都市利便増進協定の認定を申請しようとする者は、都市利便増進協定認定申請書(別記様式第1号)の正本および副本にそれぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。

(1) 都市利便増進協定書

(2) 都市利便増進協定締結の理由を記載した書面

(3) 都市利便増進協定の区域を示す図面

(4) 申請者が都市利便増進協定の認定申請に係る代表者であることを証する書面

(5) 協定締結者の一覧(住所、氏名、権利の種別および権利の目的となっている土地・建築物の所在地を記載した書面)

(6) 土地および建物の登記事項証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書

(認定の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請について法第75条の認定基準に適合すると認められた場合は、都市利便増進協定認定通知書(別記様式第2号)により、当該認定を受けた者に対し通知するものとする。

(都市利便増進協定の変更の認定の申請)

第4条 法第76条第1項の規定による都市利便増進協定の変更の認定を受けようとする者は、都市利便増進協定変更認定申請書(別記様式第3号)の正本および副本にそれぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。

(1) 都市利便増進協定書(変更後のもの)

(2) 都市利便増進協定の変更の理由を記載した書面

(3) 変更した都市利便増進協定の区域を示す図面

(4) 申請者が都市利便増進協定の変更の認定申請に係る代表者であることを証する書面

(5) (変更に係る部分の)協定締結者の一覧(住所、氏名、権利の種別および権利の目的となっている土地・建築物の所在地を記載した書面)

(6) (変更に係る部分の)土地および建物の登記事項証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書

(変更の認定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による変更申請が法第75条の認定基準に適合すると認められた場合は、都市利便増進協定変更認定通知書(別記様式第4号)により、当該認定を受けた者に対し通知するものとする。

この規則は、平成30年12月25日から施行する。

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守山市都市利便増進協定の認定等に関する規則

平成30年12月25日 規則第55号

(平成30年12月25日施行)