○守山市民病院医療機器等整備補助金交付要綱
平成31年3月27日
守山市告示第52号
(趣旨)
第1条 市長は、守山市民病院の管理運営等に関する基本協定書(平成29年10月23日締結)第23条に基づき、指定管理者である社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県済生会(以下「滋賀県済生会」という。)に対し、予算の範囲内において守山市民病院医療機器等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費および補助金の額)
第2条 補助対象経費は、守山市民病院の医療機器、什器機器類等の物品(以下単に「物品」という。)の更新または新規購入費(以下「更新等費用」という。)とし、その補助率は、10分の10以内とする。ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(補助対象年度等)
第3条 補助の対象となる年度(以下「補助対象年度」という。)は、平成31年度から平成44年度までの各年度とする。
2 補助金の交付総額は、2億円を限度とする。
(1) 物品の更新等費用の見積書または積算根拠の分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 更新等行った物品に係る支払書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第6条 補助金の交付を受け取得した物品を処分する時は、市長の承認を受けなければならない。ただし、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第二号に規定する法定耐用年数を経過した場合については、この限りでない。
2 前項の場合において、市長は期限を定め補助金の返還を求めることができる。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成45年3月31日限り、その効力を失う。