○守山市民病院医療機器等整備補助金交付要綱

平成31年3月27日

守山市告示第52号

(趣旨)

第1条 市長は、守山市民病院の管理運営等に関する基本協定書(平成29年10月23日締結)第23条に基づき、指定管理者である社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県済生会(以下「滋賀県済生会」という。)に対し、予算の範囲内において守山市民病院医療機器等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費および補助金の額)

第2条 補助対象経費は、守山市民病院の医療機器、什器機器類等の物品(以下単に「物品」という。)の更新または新規購入費(以下「更新等費用」という。)とし、その補助率は、10分の10以内とする。ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(補助対象年度等)

第3条 補助の対象となる年度(以下「補助対象年度」という。)は、平成31年度から平成44年度までの各年度とする。

2 補助金の交付総額は、2億円を限度とする。

(交付申請)

第4条 滋賀県済生会は、補助金の交付を受けようとするときは、守山市民病院医療機器等整備補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 物品の更新等費用の見積書または積算根拠の分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 滋賀県済生会は、補助対象経費の支払が完了したときは、守山市民病院医療機器等整備補助金実績報告書(別記様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付し、補助対象経費の支払が完了した日から30日以内または補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(1) 更新等行った物品に係る支払書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(財産処分の制限)

第6条 補助金の交付を受け取得した物品を処分する時は、市長の承認を受けなければならない。ただし、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第二号に規定する法定耐用年数を経過した場合については、この限りでない。

2 前項の場合において、市長は期限を定め補助金の返還を求めることができる。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成45年3月31日限り、その効力を失う。

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守山市民病院医療機器等整備補助金交付要綱

平成31年3月27日 告示第52号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第10章 公営企業/第3節 病院事業
沿革情報
平成31年3月27日 告示第52号