○守山市妊産婦への切れ目のない支援を考える会設置要綱

平成31年3月28日

守山市告示第53号

(目的)

第1条 市長は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援により、すべての妊産婦および親子が安心して育つことができる相談・支援の場である守山版ネウボラの推進のため、特にその根幹である妊産婦への支援を検討し、その進捗状況の確認ならびに評価および検証を行うとともに、関係者の顔のみえる関係づくりを目指すため、守山市妊産婦への切れ目のない支援を考える会(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は次の事項を所掌する。

(1) 母子保健(特に産前産後の周産期)に関すること。

(2) 母子保健(特に産前産後の周産期)の進捗状況の確認ならびに評価および検証に関すること。

(3) 子育て関係者のネットワークの構築に関すること。

(4) その他母子保健に関すること。

(委員)

第3条 会議の委員の定数は、9人以内とし、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 医療機関(産科または小児科)を代表する者

(2) 滋賀県助産師会を代表する者

(3) 守山市民生委員児童委員協議会を代表する者

(4) 子育て関係団体を代表する者

(5) 草津保健所を代表する者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 会議に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により決定する。

3 会長は、会務を総括し、会議を代表する。

4 会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 会議は、会長が招集し、これを主宰する。

2 会議の運営について必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。

(意見の聴取)

第7条 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第8条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 会議の求めに応じ、委員以外の者が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議等に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(市の情報提供)

第9条 市は、会議がその任務を遂行するために必要な情報を提供しなければならない。ただし、その情報が、守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)第7条または第8条に該当するものである場合には、この限りではない。

(庶務)

第10条 会議の庶務は、こども家庭部母子保健課において処理する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

守山市妊産婦への切れ目のない支援を考える会設置要綱

平成31年3月28日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第5章 保健衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月28日 告示第53号
令和5年4月1日 告示第132号