○守山市老人憩いの家交流広場の管理および運営に関する規則

平成31年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市老人憩いの家交流広場の設置および管理に関する条例(平成31年条例第7号。以下「条例」という。)第12条に基づき、守山市老人憩いの家交流広場(以下「交流広場」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間等)

第2条 交流広場の供用時間および休業日は、次のとおりとする。

(1) 供用時間 午前6時から午後7時まで

(2) 休業日 1月1日から同月3日までおよび12月29日から同月31日まで

2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、供用時間および休業日を変更し、休業日に供用し、または臨時に休業することができる。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第5条第1項の規定により、交流広場の使用許可を受けようとする者は、守山市老人憩いの家交流広場使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。使用の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の申請書の提出は、使用しようとする日の1月前から使用しようとする日までの期間に行うことができる。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第4条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、速やかに使用の可否を決定し、使用を可としたときは、当該申請者に使用を許可し、守山市老人憩いの家交流広場使用(変更)許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(守山市老人憩いの家の管理および運営に関する規則の廃止)

2 守山市老人憩いの家の管理および運営に関する規則(昭和58年規則第26号)は、廃止する。

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守山市老人憩いの家交流広場の管理および運営に関する規則

平成31年3月26日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)