○守山市老人憩いの家交流広場の管理および運営に関する規則
平成31年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市老人憩いの家交流広場の設置および管理に関する条例(平成31年条例第7号。以下「条例」という。)第12条に基づき、守山市老人憩いの家交流広場(以下「交流広場」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間等)
第2条 交流広場の供用時間および休業日は、次のとおりとする。
(1) 供用時間 午前6時から午後7時まで
(2) 休業日 1月1日から同月3日までおよび12月29日から同月31日まで
2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、供用時間および休業日を変更し、休業日に供用し、または臨時に休業することができる。
2 前項の申請書の提出は、使用しようとする日の1月前から使用しようとする日までの期間に行うことができる。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(守山市老人憩いの家の管理および運営に関する規則の廃止)
2 守山市老人憩いの家の管理および運営に関する規則(昭和58年規則第26号)は、廃止する。