○守山市障害者緊急通報システム利用要綱

平成31年4月1日

守山市告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の一人暮らしの重度身体障害者等の急病、事故等の緊急事態に対処するとともに、対象者からの相談に応じることにより日常生活の不安の解消および安全の確保を図るため、携帯用無線発信機および緊急通報用電話機(以下「機器」という。)を貸与するための手続その他の必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「緊急通報システム」(以下「システム」という。)とは、機器を対象者に貸与するとともに、緊急通報システム受信センター(以下「受信センター」という。)を設置し、緊急の対応が必要と認められた対象者に対し、救急活動、健康相談等を行う制度をいう。

2 この要綱において「重度身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度の第1級または第2級に該当する身体障害を有するものをいう。

(対象者)

第3条 システムを利用することができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一人暮らしの重度身体障害者で、緊急事態に際して機敏に行動することが困難な者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第1号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する一人暮らしの難病患者等で、疾病による障害により緊急事態に際して機敏に行動することが困難な者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(協力員の設置)

第4条 対象者は、システムの効率的な運用を図るため、原則として3人以上の協力員を確保するものとする。

2 協力員の職務は、次のとおりとする。

(1) 受信センターからの連絡を受理したときは、速やかに対象者宅を訪問し、その状況確認を行い、その結果を関係機関等へ連絡すること。

(2) 救急のため必要な活動を行うこと。

(3) その他、システムが円滑に行なわれるための協力に関すること。

(実施の方法)

第5条 対象者は、急病、事故等の緊急の事態が発生したときは、受信センターに通報するものとする。

2 受信センターは、対象者が緊急の通報を発信したときは、当該対象者または協力員からの情報に基づき、緊急対応が必要と判断したときは、速やかに湖南広域消防局(以下「消防局」という。)へ通報を行うものとする。

3 受信センターは、対象者が相談の通報を発信したときは、当該対象者の相談に的確に応じるとともに、定期的に安否確認を行う等、不安の軽減に努めなければならない。

4 消防局は、第2項の通報を受けたときは、速やかに的確な救急活動等を行うものとする。

(実施主体)

第6条 この要綱に基づくシステムの実施主体は守山市とする。ただし、システムの利用決定等に関する事項を除き、システムの運営に関する業務を市長が適当と認める者に受託することができる。

(申請)

第7条 システムを利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、対象者の地域を担当する民生委員児童委員の確認を受け、守山市障害者緊急通報システム利用申請書(別記様式第1号)に守山市障害者緊急通報システム協力員承諾書(別記様式第2号)を添付して、市長に提出するものとする。

(利用決定等)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに必要な調査をし、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の利用の決定をしたときは、受信センターに必要な情報を送付し、対象者に機器を貸与する。

3 市長は、第1項の利用の可否を決定したときは、申請者に対し、守山市障害者緊急通報システム利用(却下)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、月額500円を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯または地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項および第3項に基づく市町村民税の非課税世帯に該当する者の費用は市の負担とする。

(機器の管理および譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、機器を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意または重大な過失により機器を破損し、または故障させたときは、その補てんに要する費用を負担するものとする。

2 利用者は、機器を譲渡し、転貸し、その他緊急通報システムの目的以外に使用してはならない。

(異動等の届出)

第11条 利用者またはその親族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、守山市障害者緊急通報システム利用異動(変更)届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡、転出等または第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) システムの利用を辞退するとき。

(3) 協力員に変更等があったとき。

(利用の取消し)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消すことができる。

(1) 第3条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(返還)

第13条 利用者またはその親族等は、第11条第1号または第2号に係る届出書を提出するときまたは前条の規定により利用の取消しを受けたときは、貸与している機器を市長に返還するものとする。

(関係機関の連携)

第14条 市長は、システムの円滑な運営を図るため、消防局その他関係機関と連携強化を行うものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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守山市障害者緊急通報システム利用要綱

平成31年4月1日 告示第163号

(平成31年4月1日施行)