○守山市人権教育啓発講師団設置要綱

平成31年4月1日

守山市告示第169号

(設置)

第1条 同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の早期解決とお互いの人権が尊重される社会の実現をめざして、市内において取り組まれる人権・同和問題に関する学習活動を補完し、促進するとともに、人権・同和問題の効果的な啓発を行うことを目的として、守山市人権教育啓発講師団(以下「講師団」という。)を設置する。

(構成)

第2条 講師団は、30人以内の講師をもって構成する。

(講師の委嘱)

第3条 講師は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 人権擁護委員

(2) 人権擁護推進員

(3) 守山市校長会を代表する者

(4) 守山市幼稚園長会を代表する者

(5) 守山市保育協議会を代表する者

(6) 人権・同和問題に深い関心を持ち、相当の専門的知識を有する者

(7) 前各号に掲げる者のほか市長が適当と認める者

(任期)

第4条 講師の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(講師の任務)

第5条 講師は、市内の自治会または団体等が市内において実施する人権・同和問題に関する研修会、学習会等(以下「研修会等」という。)に出席して、その主催者の要請に応じ、適切な指導および助言等を行うものとする。

2 講師は、市長が招集する講師団の会議に出席し、前項の研修会等への出席および第3条各号に掲げる者としての活動によって把握した人権・同和問題に関する市内の啓発活動状況その他の事項について、意見を述べ、または情報を交換するとともに、相互の連携と共通の理解を図るものとする。

(報償)

第6条 講師が講師団の会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 講師が市内で実施される研修会等において、主催者の要請に応じ、指導および助言等を行ったときは、当該講師に対し、予算の定めるところにより報償金を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議または研修会等に出席した公務員またはそれに準ずる身分を有する講師に対しては、報償金は支払わない。

(庶務)

第7条 講師団の庶務は、守山市総合政策部人権政策課において行う。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

守山市人権教育啓発講師団設置要綱

平成31年4月1日 告示第169号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成31年4月1日 告示第169号