○守山市不育症治療費助成事業実施要綱
平成31年4月1日
守山市告示第211号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不育症の検査および治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、それらに要した費用の一部に対し、不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付するにあたり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、不育症とは、2回以上の流産もしくは死産または早期新生児死亡を繰り返す症状をいう。
2 この要綱において、治療期間とは、不育症の検査または治療を開始した日からその妊娠に係る出産(流産および死産を含む。)までの期間をいう。
3 この要綱において、事実婚関係にある夫婦とは、戸籍上の婚姻関係にはないが、事実上の婚姻関係にある夫婦をいう。
(助成対象費用等)
第3条 助成金の交付対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、当該治療期間中に産婦人科において受けた不育症の検査および治療の対価として夫婦(事実婚関係にある夫婦を含み、治療期間中に夫と死別した妻にあってはこれを夫婦とみなす。以下同じ。)が当該産婦人科(院外処方等を含む。)に支払った費用とする。ただし、次に掲げる費用は除く。
(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他検査および治療に直接関係のない費用
(2) 国、地方自治体その他の団体からこの要綱による助成金以外の助成金その他の給付を受けた費用
2 前項の規定にかかわらず、その費用の全部または一部に対し本市以外の自治体その他の団体からこの要綱と同様の趣旨による助成金その他の給付を受けた治療期間については、助成金の交付対象としない。
3 助成金は、1の夫婦につき、5の年度(本市以外の自治体その他の団体からこの要綱と同様の趣旨による助成金その他の給付を受けた場合にあっては、5から当該助成金等を受けた年度の数を減じて得た数)を限度として交付する。
4 助成金は、その交付を決定した日またはその交付がなされた日が属する会計年度にかかわらず、申請がなされた日の属する年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)において交付したものとみなす。
(助成対象者)
第4条 助成対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす夫婦とする。
(1) 助成金の交付申請時において、夫婦のいずれかは市内に住所を有すること。
(2) 助成金の交付を申請しようとする治療期間の始期において、妻の年齢が満43歳未満であること。
(3) 助成金の交付申請時において、夫婦のいずれもが、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者(他の市区町村に住所を有する者にあっては、当該市区町村において現に市税等を滞納している者)でないこと。ただし、被保護者にあってはこの限りでない。
(4) 助成金の交付申請時において、夫婦のいずれもが次のいずれかの法律(以下「医療保険法」という。)の規定による被保険者、組合員または被扶養者であること。ただし、被保護者にあってはこの限りでない。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 事実婚関係にある夫婦にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。
ア 当該治療期間において夫婦のいずれにも戸籍上の配偶者(当該夫婦間の婚姻によるものを除く。)がいないこと。
イ 夫が当該治療期間において出生した子を認知していること。ただし、流産もしくは死産であった場合または治療期間中に夫が死亡した場合にあっては、この限りでない。
(助成申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする夫婦(以下「申請者」という。)は、治療期間の末日から6か月以内に、守山市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が特に認める場合は、治療期間の末日から1年を超えない範囲の期間において申請することができる。
(1) 不育症治療費等実施医療機関証明書(別記様式第2号)
(2) 医療機関が発行した領収書の写し(院外処方に係るものを含む。)
(3) 夫婦それぞれの市税等の完納を証明する書類(他の市区町村における市税等の納税義務者に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1の年度において、2以上の治療期間について行うことができる。
(助成決定の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または交付決定を変更することができる。
(1) 申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 申請の内容につき誤りが判明したとき。
(3) その他助成金の交付要件を満たさない事実が判明したとき。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消し、または変更したときは、既に交付した助成金のうち当該取り消しまたは変更に係る部分について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
2 前項の返還を命じた場合において、当該申請者に対し交付すべき他の助成金(この要綱による助成金に限る。)があるときは、これをもって相殺することができる。
(記録の保存)
第10条 市長は、助成の状況を守山市不育症治療費交付決定者台帳(別記様式第6号)に記録するものとする。
2 前項の台帳は、妻の年齢が満43歳に達した日から3年を経過した日が属する年度の末日と直近の助成金の交付を行った日から5年を経過した日が属する年度の末日のいずれか遅い方の日が到来するまでの間、保管するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に実施した不育症の検査および治療に係る費用について適用する。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(検証期限)
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
助成対象費用の区分 | 助成率等 | 助成金の上限額 |
医療保険法による保険(以下「医療保険」という。)が適用される検査および治療に係るもの | 1/2 | 5万円 |
医療保険が適用されない検査および治療に係るもの | 10/10 | 10万円 |
別表2(第6条関係)
事実婚関係にある夫婦の必要書類
区分 | 必要書類 |
夫婦が同一世帯である場合 | ・夫婦それぞれの戸籍抄本または戸籍記載事項証明(外国籍の者にあっては婚姻要件具備証明書) ・申請に係る子の戸籍抄本、戸籍記載事項証明その他夫が当該子を認知していることを証明する官公署が発行した書類 |
夫婦が別世帯である場合 | ・夫婦それぞれの戸籍抄本または戸籍記載事項証明(外国籍の者にあっては婚姻要件具備証明書) ・夫または妻が市外に住所を有している場合にあってはその者に係る住民票記載事項証明 ・申請に係る子の戸籍抄本、戸籍記載事項証明その他夫が当該子を認知していることを証明する官公署が発行した書類 |
注 必要書類は、申請の日前3か月以内に発行されたものに限る。