○こどもの育ち連携推進会議設置要綱

令和元年5月9日

守山市告示第230号

(設置)

第1条 市長は、妊娠前から学齢期までの切れ目のない保健、福祉、教育等の連携による取組を発展させ、次世代を担うこどもたちの育ちを推進するため、こどもの育ち連携推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) こどもの育ち連携の取組方針(以下「方針」という。)に基づく具体的な施策の実施に関すること。

(2) 方針の評価、見直しおよび進捗管理に関すること。

(3) その他、方針の推進に関し、必要な事務に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の構成員は、総括者、副総括者、推進員およびアドバイザーをもって組織する。

2 総括者および副総括者は、こども家庭部長およびこども家庭部次長をもって充てる。

3 推進員は、次の各号に掲げる職員をもって充てる。

(1) 総合政策部次長

(2) 総務部次長

(3) 環境生活部次長(市民協働課等担当)

(4) 健康福祉部次長(健康福祉政策課等担当)

(5) 健康福祉部次長(すこやか生活課等担当)

(6) 教育委員会事務局教育部次長(教育総務課等担当)

(7) 教育委員会事務局教育部次長(学校教育課等担当)

4 構成員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。ただし構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 構成員は、再任することができる。

(職務)

第4条 総括者は、推進会議を総括し、会議の議長となる。

2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。

3 推進員は、総括者の命を受けて所掌事務を処理する。

4 アドバイザーはこどもの育ち連携推進事業を推進するために、必要な専門的助言を行う。

(会議)

第5条 推進会議は、総括者が招集する。

2 総括者は、所掌事務の遂行にあたり、必要と認めたときは、構成員以外の職員に対し、資料の提出を求め、または会議に出席し、説明もしくは報告を行うことを求めることができる。

(報償)

第6条 構成員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(市長への報告)

第7条 総括者は、必要に応じ、第2条に掲げる事務の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けて所掌事務の推進を図るものとする。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、こども家庭部こども政策課においてこれを処理する。

この告示は、令和元年5月15日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月24日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

こどもの育ち連携推進会議設置要綱

令和元年5月9日 告示第230号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第5章 保健衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年5月9日 告示第230号
令和2年4月1日 告示第176号
令和2年4月24日 告示第205号
令和3年4月1日 告示第265号