○守山市国際・国民スポーツ大会推進プロジェクトチーム設置要綱
令和元年5月10日
守山市告示第232号
(設置)
第1条 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会およびワールドマスターズゲームズの取組を通じて、年齢や性別、障害の有無にかかわらず、誰もが、どこでも、いつまでも運動やスポーツに親しむことのできる「健康元気なまち」を目指すため、守山市プロジェクトチーム設置規程(昭和47年訓令第4号)第3条の規定に基づき、守山市国際・国民スポーツ大会推進プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 各大会の開催に向けたハード整備(各競技会場の整備等)に関する事項の検討および実施に関すること。
(2) 各大会の開催に向けた機運の高揚、市民スポーツ・障害者スポーツの推進を図る取組等、ソフト事業の推進に関する事項の検討および実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、守山市のスポーツの振興に関し総括者が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 チームの構成員は、総括者、副総括者および構成員をもって組織する。
2 総括者は、総合政策部の次長をもって充てる。
3 副総括者は、スポーツ振興課長をもって充てる。
4 構成員は、部長等(守山市事務決裁規程(昭和55年訓令第1号)第2条第6号に規定する部長等をいう。)からの推薦を受けた係長等(守山市事務決裁規程第2条第9号に規定する係長等をいう。)以下の職員で、市長が任命または委嘱する職員をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、チームを総括し、会議の議長となる。
2 構成員は、総括者の命を受け、チームの事務を処理する。
(会議)
第5条 チームは、総括者が必要に応じ招集する。
2 チームは、所掌事務の遂行に当たり、必要と認めたときは、チームの構成員以外の職員等に対し、資料の提出を求め、または会議に出席し、説明もしくは報告を行うことを求めることができる。
(市長への報告)
第6条 総括者は、必要に応じ、所掌事務の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(庶務)
第7条 チームの運営に関する庶務、取組推進等を行う事務局は、スポーツ振興課の職員をもって充てる。
付則
この告示は、令和元年5月10日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。