○守山市地域福祉推進アドバイザー設置要綱

令和元年5月20日

守山市告示第236号

(趣旨)

第1条 市長は、地域福祉計画の策定にあたり、地域共生社会の実現に向けて地域住民、事業者等多様な地域主体が、地域社会の生活課題等を明確にし、その課題解決に取り組むために、地域福祉および市民活動・まちづくりの視点から専門的な助言等を行う地域福祉推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 市が行う地域との協働の取り組みに関し、専門的な見地から指導および助言を行う。

(2) その他、市長が依頼する事項への助言を行う。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、地域福祉に広い見識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、委嘱の年度の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(秘密の保持)

第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第6条 市長は、アドバイザーが第2条の業務に従事した場合は、予算の範囲内において、1回につき14,000円の報償金を支払う。

(庶務)

第7条 アドバイザーの設置にかかる庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

この告示は、令和元年5月20日から施行する。

守山市地域福祉推進アドバイザー設置要綱

令和元年5月20日 告示第236号

(令和元年5月20日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
令和元年5月20日 告示第236号