○守山市共同住宅等に係るまちづくり調整条例施行規則

令和元年6月25日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市共同住宅等に係るまちづくり調整条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(まちづくりに関する方針)

第3条 条例第2条第1号に規定するまちづくりに関する方針は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 守山市都市計画基本方針(守山市都市計画マスタープラン)

(2) 守山市立地適正化計画

(3) 守山市景観計画

(4) 守山市緑の基本計画

(5) その他守山市のまちづくりに関する方針、指針および基準

(届出事項)

第4条 条例第3条に規定する届出は、建設事業の届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条に規定する建設事業に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。ただし、届出の時点において明示できないものはこの限りでない。

(1) 建設事業地の所在および敷地面積

(2) 事業者の住所および氏名

(3) 計画住戸数、階数および建設予定時期

(4) 施設の配置に係る構想を示す図面

(5) 自動車駐車場台数、自動車の出入口の位置その他駐車場の設置に係る構想の内容を示す図書

(6) その他市長が必要と認めるもの

(意見の通知)

第5条 条例第4条に規定する意見の通知は、建設事業の届出に対する意見の通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

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守山市共同住宅等に係るまちづくり調整条例施行規則

令和元年6月25日 規則第48号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和元年6月25日 規則第48号