○守山市障害者自立支援協議会設置要綱

平成31年4月1日

守山市告示第153号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、障害のある人が住み慣れた地域で安心して自立した生活を営むことができるよう、地域における関係機関による協議の場として守山市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 相談活動等を通じて、障害者(児)のニーズの把握ならびに障害者(児)に関する福祉、保健、医療等に係るサービス供給体制の課題の把握および解決のための検討

(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築に向けた協議または調整

(3) 提供したサービスの評価の実施ならびに新たなサービスおよび施策の検討

(4) 関係機関の交流、情報の共有および学習の場の提供

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事業

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる機関(以下「構成機関」という。)の関係者をもって組織する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係機関

(4) 教育関係機関

(5) 就労関係機関

(6) 権利擁護関係機関

(7) 当事者団体

(8) 関係行政機関

(9) その他協議会の事業推進に必要と認められる機関

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、2月に1回程度を基本として、必要に応じて福祉事務所長が招集する。

2 福祉事務所長は、必要があると認めるときは構成機関の一部の関係者を招集し会議を開催できるものとする。

(秘密の保持)

第5条 協議会の構成機関の関係者は、会議およびこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。

(委託)

第7条 市長は、第2条第4条および第6条に規定する内容について、その一部または全部を基幹相談支援センター、指定一般相談支援事業者または指定特定相談支援事業者に委託することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

守山市障害者自立支援協議会設置要綱

平成31年4月1日 告示第153号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第4節 心身障害者(児)福祉
沿革情報
平成31年4月1日 告示第153号