○守山市特定教育・保育施設における給食費の免除に関する規則

令和元年9月5日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号および第2号に掲げる小学校就学前子どもが、特定教育・保育施設に支払う給食の提供に要する実費相当額(以下「給食費」という。)の免除について、必要な事項を定めるものとする。

(令2規則15・一部改正)

(給食費の免除)

第2条 次の各号に掲げる子どものうち、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第14条の規定による特定被監護者等が3人以上いる世帯の第3子以降に係る給食費については、特定教育・保育施設への支払を免除する。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもであって、市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円未満の世帯

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)であって、市町村民税所得割課税額が57,700円以上97,000円未満の世帯(令第4条第2項第6号に規定する要保護者等の世帯にあっては、市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円未満の世帯)

(令2規則15・全改)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

守山市特定教育・保育施設における給食費の免除に関する規則

令和元年9月5日 規則第69号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月5日 規則第69号
令和2年4月1日 規則第15号