○守山産野菜新規就農者育成支援事業費補助金交付要綱

令和元年8月1日

守山市告示第294号

(趣旨)

第1条 市長は、守山産野菜の産地維持および消費者が求める「安全」「安心」「新鮮」な守山産野菜の安定供給を図るため、新たに野菜の生産を行なう者および野菜の生産技術指導を受ける者(以下「新規就農者」という。)に対し、予算の範囲内において守山産野菜新規就農者育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定める。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) トレーニングハウス事業 トレーニングハウスで野菜を生産する事業およびレーク滋賀農業協同組合が指定する生産技術指導者から野菜の生産技術指導を受ける事業

(2) 独立経営開始型農業者支援事業 トレーニングハウス事業を終えた新規就農者が、トレーニングハウス事業で生産技術を学んだ野菜を、トレーニングハウス以外の場所で生産する事業

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、補助対象者、補助率等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、守山産野菜新規就農者育成支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる区分に応じて書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 生産および出荷に対する支援

 守山産野菜新規就農者育成支援事業実施計画書(別記様式第2号)

 守山産野菜新規就農者育成支援事業収支予算書(別記様式第3号)

 レーク滋賀農業協同組合が発行したトレーニングハウス事業修了証書(独立経営開始型農業者支援事業を実施する場合に限る。)

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 技術指導に対する支援

 守山産野菜新規就農者育成支援事業実施計画書(別記様式第4号)

 守山産野菜新規就農者育成支援事業収支予算書(別記様式第3号)

 その他市長が必要と認めるもの

(変更交付申請等)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項が生じたときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の増額または20パーセントを超える減額

(2) 事業実施箇所に変更が生じたとき。

2 前項の場合において、交付決定者は、守山産野菜新規就農者育成支援事業費補助金変更交付申請書(別記様式第5号。以下「変更交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 生産および出荷に対する支援

 守山産野菜新規就農者育成支援事業実施変更計画書(別記様式第6号)

 守山産野菜新規就農者育成支援事業変更収支予算書(別記様式第7号)

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 技術指導に対する支援

 守山産野菜新規就農者育成支援事業実施変更計画書(別記様式第8号)

 守山産野菜新規就農者育成支援事業変更収支予算書(別記様式第7号)

 その他市長が必要と認めるもの

3 交付決定者が、事業を中止しようとするときは、守山産野菜新規就農者育成支援事業費補助金中止承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 交付決定者は、守山産野菜新規就農者育成支援事業費補助金実績報告書(別記様式第10号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じて書類を添付し、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 生産および出荷に対する支援

 守山産野菜新規就農者育成支援事業実施報告書(別記様式第11号)

 守山産野菜新規就農者育成支援事業収支決算書(別記様式第13号)

 作業日誌

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 技術指導に対する支援

 守山産野菜新規就農者育成支援事業実施報告書(別記様式第12号)

 守山産野菜新規就農者育成支援事業収支決算書(別記様式第13号)

 指導日誌

 その他市長が必要と認めるもの

(交付決定の取り消しおよび補助金の返還)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部または全部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、すでに交付された補助金の一部または全部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定内容またはこれに付した条件および命令に違反したとき。

(営農状況報告)

第8条 独立経営開始型農業者支援事業を実施する補助対象者は、交付決定を受けた日から3年間において、それぞれ当該年度の3月31日までに営農状況報告書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第9条 補助金の交付を受ける者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。

2 前項に規定する書類等を、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

この告示は、令和2年10月2日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) トレーニングハウス事業

支援内容

補助対象経費

補助対象者

補助率、補助上限額等

生産および出荷に対する支援

ア 生産に要する経費(肥料、農薬、農業用資材等の購入に要する経費およびトレーニングハウス利用料)

イ 出荷に要する経費(コンテナ、出荷袋、販売手数料等)

新規就農者

1 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、補助上限額は、1人あたり40,000円とする。

2 支援期間は、最初の申請を行った日から2年間とし、当該申請回数は、1会計年度につき1回までとする。

技術指導に対する支援

レーク滋賀農業協同組合が指定する生産技術指導者に支払う指導料

1時間あたり750円以内。ただし、補助上限額は、150,000円とする。

(注) 一度に複数の指導者が指導する場合、1人の指導員が指導したものとみなす。

(2) 独立経営開始型農業者支援事業

支援内容

補助対象経費

補助対象者

補助率、補助上限額等

生産および出荷に対する支援

ア 生産に要する経費(肥料、農薬、農業用資材等の購入に要する経費)

イ 出荷に要する経費(コンテナ、出荷袋、販売手数料等)

ウ 農業用施設・設備の取得または改良に要する経費

新規就農者

1 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、補助上限額は、1人あたり500,000円とする。

2 支援期間は、最初の申請を行った日から3年間とし、当該申請回数は、1会計年度につき1回までとする。

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守山産野菜新規就農者育成支援事業費補助金交付要綱

令和元年8月1日 告示第294号

(令和5年4月1日施行)