○守山市借上市営住宅実施要綱

令和元年9月27日

守山市告示第341号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)および守山市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)に基づき、個人もしくは法人が建設し、もしくは所有する共同住宅または長屋(以下「共同住宅等」という。)を守山市が市営住宅として借り上げるにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、条例その他関係法令に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業者 所有する共同住宅等を市営住宅として市に貸し付けようとする個人または法人をいう。

(2) 借上登録住宅 個人または法人が建設し、または所有する共同住宅等で、市長が別に定める基準に適合し、守山市借上市営住宅登録台帳に登録された住宅をいう。

(3) 借上市営住宅 借上登録住宅から市が市営住宅として一部または全部を借り上げた住宅をいう。

(事業者の募集)

第3条 市長は、守山市借上市営住宅登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録しようとする事業者を公募により募集するものとし、公募を行うにあたっては、必要事項を市広報へ掲載するほか、市長が適当と認める方法により周知するものとする。ただし、公募を行った結果、応募がなかった場合はこの限りでない。

(登録台帳への登録)

第4条 前条の場合において、事業者がその所有する共同住宅等を登録台帳に登録しようとするときは、守山市借上市営住宅登録台帳登録申請書(別記様式第1号)別表第1に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により登録をしようとする共同住宅等は、守山市内に存在し、市長が別に定める守山市借上市営住宅の採用基準に適合する住宅でなければならない。

(登録申請の審査)

第5条 市長は、前条第1項の規定による登録の申請があったときは、当該申請の適否について審査しなければならない。

2 市長は前項の審査の結果、登録台帳への登録を決定したときは、登録台帳に申請の内容を登録するとともに、借上市営住宅登録台帳登録決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は第1項の審査の結果、登録しないことを決定したときは、その旨およびその理由を申請者に対し通知するものとする。

(借上登録住宅の取り扱い)

第6条 事業者は、前条第2項の通知を受けた後であっても、第8条に規定する借上市営住宅の契約を締結するまでの間は自由に入居者を募集することができる。

2 事業者は、前項における募集の結果またはその他の理由により、登録内容を変更または取り消すときは、遅滞なく次条に規定する届出をしなければならない。

(登録台帳の変更または取り消し)

第7条 事業者は、登録台帳に登録されている内容を変更または取り消ししようとするときは、借上市営住宅登録台帳(変更・取消)届出書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、借上市営住宅登録台帳(変更・取消)通知書(別記様式第7号)により事業者に通知するものとする。

(借上市営住宅の契約の締結)

第8条 市長は、借上登録住宅を市営住宅として借り上げるときは、別記様式第8号に定めた契約書を基本に事業者との間で借上市営住宅賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)を締結するものとする。

2 契約を締結する事業者は、次に掲げる要件に全て適合する者でなければならない。

(1) 登録しようとする共同住宅等に対して、建物および敷地に係る所有権、借地権など正当な権利を有していること。

(2) 市税等を滞納していない者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号および第6号に規定する暴力団または暴力団員でないこと。

3 事業者は、賃貸借契約の締結にあたり、別表第2に定める書類を市長に提出しなければならない。

(借上市営住宅の告示)

第9条 市長は、前条の賃貸借契約を締結したときは、借上市営住宅の位置、名称および借上期間等を告示するものとする。

(借上市営住宅の借上期間)

第10条 借上市営住宅の借上期間は2年間とし、第8条に規定する賃貸借契約により借上期間の始期および終期を定めるものとする。

2 前項の借上期間が満了するに当たり、市長と事業者が協議のうえ合意すれば、更に2年間の賃貸借契約を締結することができる。

(賃貸借契約の解除)

第11条 市長は、賃貸借契約の定めるところにより、前条に定めた借上期間中であっても、借上市営住宅の全部または一部について、賃貸借契約を解除することがある。

(借上市営住宅の借上料)

第12条 借上市営住宅の月額の借上料は、法第16条第2項の規定による近傍同種の住宅の家賃に借上げに係る住宅の戸数を乗じて算出する額以下で、当該借上市営住宅の周辺における同種の住宅の月額住宅借上料と均衡を失しないよう、市長と事業者が協議して定めるものとする。

2 借上料は、物価その他経済事情の変動等に伴い改定が必要なときは、その都度改定の協議を行うものとする。

(共益費)

第13条 市長は、賃貸借契約の定めるところにより、借上市営住宅における共益費を前条における借上料とあわせ事業者に支払うものとする。

2 前項の額は、当該借上市営住宅の周辺における同種の住宅の共益費と均衡を失しないよう、市長と事業者が協議して定めるものとする。

3 共益費に改定が必要なときは、その都度改定の協議を行うものとする。

(損害賠償保険)

第14条 市長は、賃貸借契約の締結後、事業者から当該借上市営住宅における損害賠償保険への加入を求められた場合、その保険の加入について、事業者と協議をしなければならない。

(借上市営住宅の維持管理)

第15条 市長と事業者は、賃貸借契約の定めるところにより、借上市営住宅の維持管理について、その負担区分に応じて点検等の管理責務を負うものとする。

(準用)

第16条 この要綱に定めのない借上市営住宅における入居者の公募の方法、入居者資格、家賃等に関する事項は、条例に定めるところによる。

この告示は、令和元年9月27日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

番号

書類

備考

1

登録計画書

別記様式第2号

2

借上登録住宅概要書

別記様式第3号

3

位置図

共同住宅等の位置がわかるものであること。

4

周辺案内図

縮尺、方位、主要道路、周辺の土地の利用状況および日常生活上必要な施設(医療機関、店舗等)の位置等がわかるものであること。

5

配置図

縮尺、方位、前面道路の幅員、接道の長さ、敷地境界線、敷地内外の高低差、建築物の位置、住棟出入口、駐車場および共同施設等の位置等がわかるものであること。

6

各階平面図

縮尺、方位、間取り、住戸番号、各室の用途および規模(m2表示)、開口部の位置、手摺りの位置、収納容積率、共用廊下・階段およびスロープの幅ならびに天井の高さおよび平均天井高さ等がわかるものであること。(配置図と1階平面図を兼ねるものを認める。)

7

立面図

2面とし、縮尺、敷地境界線、斜線、建築物の高さ、ひさしおよび開口部の位置、外壁の仕上げ等を明示すること。

8

面積表

敷地面積表および床面積表(専有面積が分かるものとすること。)

9

建築確認通知書および検査済証

写しを添付すること。完了検査を受けて、合格した旨がわかる書類での代用も可とする。

10

工事費の積算資料

建設当時の工事費の根拠となる資料とする。

11

現況写真

建築物全体、住戸内、共同施設等について、A4版で任意の書式とし、写真はサービス版5枚程度とする。

12

その他

上記に定めるもののほか、特に必要と認める書類とする。

別表第2(第8条関係)

1

公図写し

該当土地を赤色で示し、分合筆を行う場合は、分合筆予定線を表示すること。

2

登記事項証明書

対象となる物件の土地登記簿謄本および建物登記簿謄本とする。

3

課税証明書

対象となる土地および建物に係るものとする。

4

納税証明書

事業者に係るものとする。

5

市税等を完納していることを証する証明書

事業者に係るものとする。

6

印鑑登録証明書

原本を添付することとし、法人の場合は、資格証明書も添付すること。

7

誓約書

別記様式第4号

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守山市借上市営住宅実施要綱

令和元年9月27日 告示第341号

(令和5年4月1日施行)