○守山市自治会交付金交付要綱
令和元年10月1日
守山市告示第347号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の自治会組織および学区との連携のもと、行政事務の円滑な推進および連絡調整を図るため、自治会に対し、守山市自治会交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象事業および交付金の額)
第2条 交付対象事業および交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする自治会は、守山市自治会交付金交付申請書(別記様式第1号)にて、市長に対し当該年度内に申請しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度分の交付金から適用する。
別表(第2条関係)
交付対象事業 | 区分 | 交付額 | 基準日 | |
市からの配付物等の配付事業 | 配付物等配付回数割 | 10円×年間の回数×世帯数 | 当該年度の4月1日 | |
市、学区の自治会長会、学区のまちづくり推進にかかる協議会および学区社会福祉協議会との連絡調整事業 | 世帯数割 | 700円×世帯数 | ||
均等割 | 80,000円 | |||
加算 | 100世帯以下 | 100,000円 | ||
101世帯以上200世帯以下 | 50,000円 | |||
201世帯以上400世帯以下 | 20,000円 | |||
401世帯超 | 0円 |