○守山市行方不明高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
令和元年10月31日
守山市告示第361号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により高齢者等が行方不明となった場合に、地域の協力を得て早期に発見できるよう関係機関との支援体制を構築し、高齢者等の生命および身体の安全ならびにその家族等への支援を図ることを目的とする。
(1) 守山市安全・安心メール 守山市が、安全で安心なまちづくりの一環として実施しているメール配信サービスのうち、行方不明事案において、関係者の意向確認を行い、配信しているものをいう。
(2) 関係機関 守山警察署、湖南広域消防局、対象者の居住地担当の地区地域包括支援センター、対象者の居住地の自治会長または対象者を担当する民生委員をいう。
(事業内容)
第3条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 行方不明高齢者等の事前把握および見守りならびにその家族への支援に関すること。
(2) 第6条に規定する事前登録の運用に関すること。
(3) 守山市行方不明高齢者等SOSネットワーク等による緊急連絡体制および支援体制の構築に関すること。
(4) 認知症等により行方不明のおそれのある高齢者等が行方不明となった時の早期発見および保護に関すること。
(5) 本事業の普及啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の推進に関し、必要な事項に関すること。
(対象者)
第4条 事業の対象とする者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 在宅で生活し、認知症等により行方不明のおそれがある、または行方不明になったことがある65歳以上の者。
(2) 在宅で生活し、認知症により行方不明のおそれがある、または行方不明になったことがある64歳以下の者。
(3) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(支援体制)
第5条 事業を円滑に実施するため、守山市行方不明高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。
2 SOSネットワークは、市、関係機関および第12条の規定により登録された協力機関(以下「協力機関」という。)から構成するものとする。
3 SOSネットワークの事務局は、健康福祉部長寿政策課に置く。
4 第6条による情報の事前登録ならびに情報の管理および保護に関する業務の実施主体は、守山市とする。
(事前登録)
第6条 情報の事前登録を希望する者は、守山市行方不明高齢者等SOSネットワーク事前登録申請書(別記様式第1号)に全身および顔写真を添付し、市長に申請しなければならない。
2 事前登録の申請を行える者は、対象者および当該対象者の4親等内の親族または法定代理人その他市長が適当と認める者(以下「申請者」という。)とし、当該対象者以外の申請は、当該対象者が認知症等により自らで申請することができない場合に限り、当該対象者に代わって申請することができるものとする。
4 市長は、前項の規定により情報の事前登録を決定したときは、当該登録を決定した対象者(以下「登録対象者」という。)の情報を守山市行方不明高齢者等SOSネットワーク事前登録台帳に登録するものとする。
(登録する情報)
第7条 事前登録の対象となる情報は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象者の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、身体の特徴および身体の状況
(2) 対象者の全身および顔写真
(3) 前条第1項後段の規定により対象者に代わって申請した者の氏名、住所、連絡先および対象者との関係(以下、「氏名等」という。)
(4) 前号に掲げる者以外の者で、緊急時の連絡先となることができる者の氏名等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(情報の利用)
第8条 この要綱により事前に登録された情報(以下「登録情報」という。)は、登録対象者が行方不明となった場合その他の緊急時における支援を目的とした場合に限り利用することができるものとする。
(登録情報の外部提供)
第9条 市長は、関係機関に対する登録情報の外部提供が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第4号に規定する本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときに該当するときは、当該関係機関に対し登録情報を提供することができるものとする。
2 市長は、登録対象者の情報のうち、申請者が許可した内容について、守山警察署、湖南広域消防局および居住地担当の地区地域包括支援センターに情報を提供するものとし、申請者が情報提供に同意する場合には、居住地の自治会長および担当民生委員・児童委員に情報(申請日、本人の写真、氏名、性別、生年月日、住所、自治会、学区、連絡先)を提供するものとする。
3 市長は、登録対象者の行方不明等緊急事態の発生時に当該登録対象者の親族等から連絡があったときは、申請者が情報提供に同意する場合、SOSネットワークに加盟する協力機関、守山市安全・安心メール登録者、対象者の支援を行う自治会等の地域の協力者に情報提供し、行方不明となった登録対象者の早期発見および保護への協力を依頼するものとする。
4 市長は、登録対象者以外の対象者にかかる行方不明の連絡があったときは、前項の規定に準じて対応するものとする。
5 市長は、行方不明となった登録対象者が発見されたとき、または保護されたときは、行方不明情報を提供した機関等に対し、その旨を通知し、発見または保護の終結報告を行い、併せてSOSネットワーク参加者に対して、提供した当該登録対象者の行方不明情報について破棄を依頼するものとする。
(登録情報の変更)
第10条 登録申請者は、登録情報に変更が生じたときは、守山市行方不明高齢者等SOSネットワーク事前登録変更届出書(別記様式第3号。以下「変更届」という。)により速やかに市長に届け出なければならない。
(登録情報の抹消)
第11条 登録申請者は、登録情報を抹消する場合は、変更届により速やかに市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により登録情報の抹消の通知を受けた関係機関の長(以下「登録情報保管者」という。)は、速やかに当該登録情報を抹消しなければならない。
(協力機関の申請)
第12条 この事業の趣旨に賛同し、協力を希望する事業者等は、守山市行方不明高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録届出書(別記様式第4号。以下「協力機関登録届出書」という。)により市長に届出し、協力機関として登録を受けるものとする。
(協力機関の変更または廃止)
第13条 協力機関は、協力機関登録届出書の内容に変更が生じたとき、または登録を廃止しようとするときは、速やかに守山市行方不明高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録内容変更(廃止)届出書(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。
2 構成機関が発見・保護に要した費用は、当該構成機関がそれぞれ負担するものとする。
(連絡会議)
第15条 市は、構成機関との情報交換、課題等を協議するため、必要に応じ連絡会議を開催する。
(登録情報の管理および保護)
第16条 第9条の規定により登録情報の提供を受けた登録情報保管者は、提供を受けた情報を適正に管理し、他に漏らしてはならない。
(登録情報の漏えいの報告)
第17条 登録情報保管者は、提供を受けた情報が漏えいしたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告をした登録情報保管者その他関係者から事情を聴取するとともに、当該情報の漏えいの経緯について調査するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年1月21日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。