○守山駅西口周辺交通対策研究会設置要綱
令和元年11月27日
守山市告示第371号
(設置)
第1条 守山駅西口周辺における交通渋滞等の諸問題に関して、総合的かつ効果的な対策を検討し、交通拠点としての利便性・安全性の向上を図るため守山駅西口周辺交通対策研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 研究会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 交通渋滞等の現状把握および課題整理に関する事項
(2) 渋滞解消に向けた方策の助言および提案に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 研究会は、15人以内の会員をもって組織する。
2 前項の会員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 会員の任期は、市長が委嘱または任命した日から所掌事務を達成する日までとする。
(会長)
第5条 研究会に会長および副会長を置き、会長にあっては会員の互選により、副会長にあっては会長の指名により定めるものとする。
2 会長は、研究会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときまたは欠けたときに、その職務を代行する。
(会議)
第6条 研究会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議の運営について必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。
(関係者の意見聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者を会議に出席させて意見の聴取または資料の提出を求めることができる。
(報償)
第8条 会員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(庶務)
第9条 研究会の庶務は、都市経済部において処理する。
付則
この告示は、令和元年11月27日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。