○守山市幼稚園預かり保育事業実施規則

令和元年9月26日

教委規則第7号

守山市幼稚園預かり保育事業実施規則(平成29年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)および特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定めるもののほか、子育て支援の一環として、守山市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)以外の時間帯において、幼児を預かり、保育を行う事業(以下「預かり保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(預かり保育の内容等)

第2条 預かり保育の種類は次の各号に掲げるとおりとし、その内容はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 常時預かり保育 月単位で、継続的に利用する預かり保育

(2) 一時預かり保育 日単位で、一時的に利用する預かり保育

2 常時預かり保育は、4月分について実施しない。

3 一時預かり保育のひと月の利用日数は、第4条に定める園児1人につき10日を超えないこと。ただし、4月分については、この限りでない。

(預かり保育の実施園)

第3条 預かり保育を実施する幼稚園は、物部幼稚園、吉身幼稚園、立入が丘幼稚園、河西幼稚園および速野幼稚園(以下「実施園」という。)とする。

(令3教委規則1・一部改正)

(対象者)

第4条 常時預かり保育の対象者は、実施園に在園する3歳児、4歳児および5歳児学級の園児(以下「園児」という。)とし、当該園児の保護者が法第30条の4第2号に規定する小学校就学前子どもの保護者(以下「法2号保護者」という。)に該当するものとする。

2 一時預かり保育の対象者は、実施園に在園する園児とし、当該園児の保護者が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法2号保護者

(2) 実施園の園長(以下「園長」という。)が一時預かり保育の利用が特に必要と認める保護者(以下「特認保護者」という。)

3 前2項の規定にかかわらず、預かり保育料の滞納がある場合は、預かり保育を利用できないものとする。

(令3教委規則1・一部改正)

(利用定員)

第5条 預かり保育の利用定員は、実施園につき30人とする。ただし、実施園の管理上支障がない場合は、この限りでない。

2 一時預かり保育は、先に常時預かり保育の受付を行った後、なお定員が満たない場合においてのみ利用を受付けるものとする。

(預かり保育時間)

第6条 預かり保育の実施時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、園長が特に必要があると認めるときは、預かり保育の開始時刻および終了時刻を変更することができる。

(1) 教育時間終了後から午後4時30分まで

(2) 守山市立幼稚園の管理および運営に関する規則(昭和32年教育委員会規則第2号)第3条に規定する夏季休業日、冬季休業日および学年末休業日の範囲内で園長が指定する日(以下「長期休業期間中」という。)の午前8時30分から午後4時30分まで

(休業日)

第7条 預かり保育の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、前条第2号の規定により、園長が指定する日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日および土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで

(7) その他園長が指定した日

2 園長は、前項に規定する休業日のほか、預かり保育を利用しようとする園児がない場合は、その日を休業日とすることができる。

(利用の申請)

第8条 常時預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、守山市立幼稚園常時預かり保育申込書(別記様式第1号)を預かり保育を希望する月の前月の15日までに、園長に申請しなければならない。ただし、その日が休業日の場合は、その前の保育を実施する日までに申請しなければならない。

2 一時預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、守山市立幼稚園一時預かり保育申込書(別記様式第2号)を預かり保育を希望する日の前週の月曜日から前日までに、園長に申請しなければならない。ただし、この期間に休業日が含まれる場合は、園長が指定する期間とする。

3 前2項の申請をしようとする園児の保護者は、次に掲げる書類を申込書に添付しなければならない。

(1) 法2号保護者 法第30条の5第3項の規定に基づく施設等利用給付認定に係る通知書の写し

(2) 特認保護者 保護者の実態を証明する書類

(令3教委規則1・一部改正)

(利用の決定)

第9条 園長は、前条第1項の規定による申請があったときは、利用の可否を決定し、当該保護者に対して守山市立幼稚園常時預かり保育(承認・不承認)(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 園長は、前条第2項の規定による申請があったときは、利用の可否を決定し、当該保護者に対して守山市立幼稚園一時預かり保育(承認・不承認)(別記様式第4号)を交付するものとする。

(利用の辞退等)

第10条 前条の決定を受けた保護者(以下「利用決定者」という。)は、利用の辞退をしようとする場合は、守山市立幼稚園預かり保育利用辞退届(別記様式第5号)を速やかに園長に提出しなければならない。

2 月の途中において、常時預かり保育を辞退し、一時預かり保育への変更はできないものとする。

(預かり保育料の額)

第11条 預かり保育料は、園児1人につき日額300円とする。ただし、長期休業期間中については、園児1人につき日額600円とする。

(令3教委規則1・一部改正)

(保育料の納付)

第12条 利用決定者(特認保護者に限る。)は、実施園が当該月末に通知する守山市立幼稚園預かり保育料納入通知書(別記様式第6号)により、翌月10日までに預かり保育料を納入するものとする。ただし、納入日が休業日等の場合は、園長が指定する日までに納入するものとする。

(令3教委規則1・一部改正)

(子育てのための施設等利用給付)

第13条 市は、法第30条の11第1項の規定に基づき、利用決定者(法2号保護者に限る。)に対して、施設等利用費(ひと月につき政令および府令で定めるところにより算定した額)を支給する。

(法定代理受領)

第14条 前条に規定する支給は、法第30条の11第3項および第4項の規定に基づく法定代理受領とする。

(特定子ども・子育て支援提供証明書等)

第15条 園長は、前条に規定する支払いを受けたときは、利用決定者(法2号保護者に限る。)に対して、特定子ども・子育て支援提供証明書兼法定代理受領通知(併守山市立幼稚園預かり保育料納入通知書)(別記様式第7号)を交付するものとする。

2 利用決定者(法2号保護者に限る。)は、預かり保育料の額が施設等利用費を上回る場合は、当該差額分の預かり保育料について、前項に規定する通知により、園長が指定する日までに納入するものとする。

(令3教委規則1・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令3教委規則1・旧附則・一部改正)

(認定こども園守山幼稚園の一時預かり保育に関する特例措置)

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間においては、第3条の規定に関わらず、「認定こども園守山幼稚園」を実施園とみなし、この規則の規定(第2条第1項第2号に規定する一時預かり保育にかかる規定に限る。)を適用する。

(令3教委規則1・追加、令4教委規則2・一部改正)

3 前項の規定により、認定こども園守山幼稚園が一時預かり保育を実施する場合においては、第4条第2項中「園児」とあるのは「5歳児学級の園児」と、第5条第1項中「30人」とあるのは「5人」と、第8条第2項中「前日」とあるのは「前々日」と、第11条中「300円」とあるのは「400円(ただし、水曜日は600円)」と、同条ただし書中「600円」とあるのは「900円」と読み替え、第2条第3項ただし書は適用しない。

(令3教委規則1・追加、令4教委規則2・一部改正)

(令和3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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守山市幼稚園預かり保育事業実施規則

令和元年9月26日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)