○市長等の損害賠償責任の上限を定める条例
令和2年3月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長もしくは委員会の委員もしくは委員または職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部の免責に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6条例3・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)において使用する用語の例による。
(市長等の損害賠償責任の一部免責)
第3条 市は、市長等の市に対する損害賠償責任を、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等が賠償の責任を負う額から、次の各号に掲げる市長等の区分に応じて、普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、それぞれの数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせるものとする。
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長もしくは委員、選挙管理委員会の委員または監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員または地方公営企業の管理者 2
(4) 前2号に掲げる職員以外の職員 1
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、令和2年4月1日から施行し、同日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
付則(令和6年3月25日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。