○守山市障害者入所施設等職員就職支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

守山市告示第185号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の障害者入所施設等を運営する法人に勤務する職員の就職を支援することにより、障害福祉施設における職員不足の解消を図ることを目的に、予算の範囲内において、障害者入所施設等職員就職支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者入所施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所または同条第10項に規定する施設入所支援のサービスを提供する同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者および同法第5条第17項に規定する共同生活援助のサービスを提供する同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。

(2) 基準日 当該年度の4月1日をいう。

(3) 転入者 県外から新たに守山市内に住所を定めた者をいう。

(4) 転入日 転入者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する届出を行い、本市の住民票に記載された年月日をいう。

(5) 障害者施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者をいう。

(6) 障害児施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う事業者をいう。

(補助対象者の要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 基準日以後、市内の障害者入所施設等に初めて就職する者、市外の障害者施設もしくは障害児施設から市内の障害者入所施設等に転職する者または12月以上休職した後に市内の障害者入所施設等に新たに就職する者。ただし、基準日以前1月の間に試用期間等として雇用契約を締結した者を含む。

(2) 1週間の勤務時間が年平均35時間以上または月140時間を超える勤務条件で3年以上継続する雇用契約を障害者入所施設等と締結する者または締結する見込みがある者

(3) 同一系列施設からの異動または市内の他の障害者施設もしくは障害児施設からの転職でない者

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市内の障害者入所施設等に就職した日から6月を経過しない日または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに守山市障害者入所施設等職員就職支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金交付の決定または不決定および額の確定)

第5条 市長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに補助金を交付するかどうかを決定し、交付する場合にあっては守山市障害者入所施設等職員就職支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(別記様式第2号)により、交付しない場合にあっては守山市障害者入所施設等職員就職支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者へ通知しなければならない。

(補助金の請求および交付)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、守山市障害者入所施設等職員就職支援事業補助金交付請求書(別記様式第4号)により速やかに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付額および回数)

第7条 補助金の交付基準および交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第1項に規定する社会福祉士もしくは同条第2項に規定する介護福祉士または精神保健福祉法(平成9年法律第131号)第2条に規定する精神保健福祉士 20万円

(2) 前号に該当する転入者 30万円

(3) 障害者施設または障害児施設において、通算3年以上の実務経験を有する者 10万円

(4) 前3号に掲げる者以外のもの 10万円(交付決定時に5万円を交付し、その後、当該施設に3年以上継続して勤務し、請求があったときに残金5万円を交付する。)

2 申請者が前項各号から、複数の選択が可能である場合は、1つのみ選択ができるものとする。

3 第1項第2号に規定する転入者は、転入日が、市内の障害者入所施設等に就職する日の3月前から交付申請書を提出する日までの期間の者とする。ただし、就職した日以前に守山市内に住民登録があり、転出等により一旦その登録を抹消した後に再度転入した場合は、転入日が直近の登録を抹消した日から12月以上経過している者に限る。

4 補助金の交付回数は、1人につき1回を限度とする。ただし、第1項第4号に該当する者については、この限りでない。

(申請事項の変更報告、休職報告)

第8条 補助対象者は、第4条の規定により市長へ提出した申請書の記載内容に変更が生じた場合または1週間以上の療養休暇等の長期休暇を取得した場合は速やかに守山市障害者入所施設等職員就職支援事業補助金交付申請内容変更報告書(別記様式第5号)に変更内容または休暇期間が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を補助対象者に守山市障害者入所施設等職員就職支援事業補助金返還命令書(別記様式第6号)により命ずるものとする。

(1) 提出した書類に虚偽または不正な記載があったとき。

(2) 第3条第2号に規定する交付の決定に至った要件を欠くに至ったとき。

(3) 交付決定の日から起算して、3年以内に同一系列施設職員ではなくなったとき。

(4) 長期休暇の通算期間が3年間の間で1年6月を超えるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還免除)

第10条 市長は、補助対象者が死亡、心身障害等の理由により、第3条第2号に規定する要件を欠くに至り、補助金の返還が不能または困難となったときは、前条の規定による返還の全部または一部を免除することができる。

2 前項の規定により補助金の返還の免除を受けようとする補助対象者は、守山市障害者入所施設等職員就職支援事業補助金返還免除申請書(別記様式第7号)にその事由が分かる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、その他市長が認める場合はその限りではない。

3 市長は、前項の規定による申請書が提出されるなど、第1項の規定の適用が適当と認める場合は、守山市障害者入所施設等職員就職支援事業補助金返還免除申請許可書(別記様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

(延滞金)

第11条 市長は、補助対象者が補助金の返還を命じられ、これを正当な理由がなく納期日までに納付しなかったときは、守山市税条例(昭和40年条例第15号)第19条の規定を準用し、延滞金を徴収することができる。

(在籍報告)

第12条 補助対象者は、交付決定の日から起算して3年の間、当該障害者入所施設等に就職した日から1年、2年および3年を経過する日ごとに、当該障害者入所施設等から証明を得て守山市障害者入所施設等職員就職支援事業補助金在籍報告書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(検証期限)

3 規則第16条第2項に規定する検証の期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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守山市障害者入所施設等職員就職支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第185号

(令和6年4月1日施行)