○守山市介護職員就職支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

守山市告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の介護施設に就職する介護職員を支援することにより、介護施設における介護職員不足の解消を図ることを目的に、予算の範囲内において、守山市介護職員就職支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 介護施設 別表に掲げるサービスを提供する事業所をいう。

(2) 介護職員 前号に規定する介護施設に勤務し、利用者に直接介護を行う従事者をいう。

(3) 基準日 会計年度の初日(4月1日)をいう。

(4) 転入者 県外から新たに守山市内に住所を定めた者をいう。

(5) 転入日 転入者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する届出を行い、本市の住民票に記載された年月日をいう。

(補助対象者の要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当するもの

 社会福祉及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第4条または第39条に規定する者

 介護職員初任者研修を修了した者

 介護職員実務者研修を修了した者

(2) 新たに市内の介護施設へ基準日以後に就職する者、市外の介護施設から市内の介護施設へ基準日以後に転職する者または12月以上休職した後に市内の介護施設へ新たに就職する者。ただし、基準日以前1月の間に試用期間等として雇用契約を締結した者を含む。

(3) 1週間の勤務時間が年平均35時間以上または月140時間を超える勤務条件で3年以上継続する雇用契約を介護施設と締結する者または締結する見込みである者

(4) 同一系列施設からの異動または市内の他の介護施設等からの転職でない者

(5) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者および居住市町村税の滞納がない者

(6) 補助金の返還が生じた場合の連帯保証人として、成人した親族等1人を立てられる者

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護施設に就職した日から6月以内に守山市介護職員就職支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、当該年度中に介護職員となった者は、当該年度末までに必要書類を添えて申請するものとする。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに補助金を交付するかどうかを決定し、交付する場合にあっては守山市介護職員就職支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(別記様式第2号)により、交付しない場合にあっては守山市介護職員就職支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者へ通知しなければならない。

(補助金の請求および交付)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、守山市介護職員就職支援事業補助金交付請求書(別記様式第4号。以下「請求書」という。)により速やかに市長に請求するものとする。

2 市長は請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付額および回数)

第7条 補助金の交付基準および交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 新たに市内の介護施設へ就職する者で、第3条に規定する者 20万円

(2) 前号に該当する転入者 30万円

2 前項の規定にかかわらず、補助金の上限額は、第3条第1号イに定める者にあっては5万円とし、同号ウに定める者にあっては10万円とする。

3 第1項第2号に規定する転入者は、転入日が市内の介護施設に就職する日の3月前から交付申請書を提出する日までの期間の者とする。ただし、就職した日以前に守山市内に住民登録があり、転出等により一旦その登録を抹消した後に再度転入した場合は、転入日が直近の登録を抹消した日から12月以上経過している者に限る。

4 補助金の交付回数は、1人につき1回を限度とする。

(申請事項の変更報告、休職報告)

第8条 補助対象者は、第4条の規定により市長へ提出した交付申請書の記載内容に変更が生じた場合または1週間以上の療養休暇等の長期休暇を取得した場合は、速やかに守山市介護職員就職支援事業補助金交付申請内容変更報告書(別記様式第5号)に変更内容または休暇期間が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を補助対象者またはその連帯保証人に守山市介護職員就職支援事業補助金返還命令書(別記様式第6号)により命ずるものとする。

(1) 提出した書類に虚偽または不正な記載があったとき。

(2) 就職日から3年以上継続して勤務できなかったとき。

(3) 第3条第3号に規定する要件を欠くに至ったとき。

(4) 長期休暇の通算期間が3年間の間で1年6月を超えるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合には、市長はその在職年数等に応じて返還を命じる額を減額することができる。

(1) 前項第1号第3号または第5号の規定に該当しないこと。

(2) 就職日から継続して1年を超えて勤務していること。

(3) 勤務日数に占める長期休暇の通算日数の割合が2分の1を超えないこと。

(補助金の返還免除)

第10条 市長は、補助対象者が死亡、心身障害等の理由により、第3条第3号に規定する要件を欠くに至り、補助金の返還が不能または困難となったときは、前条の規定による返還の全部または一部を免除することができる。

2 前項の規定により補助金の返還の免除を受けようとする者は、守山市介護職員就職支援事業補助金返還免除申請書(別記様式第7号)にその事由が分かる書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書が提出され、第1項の規定の適用が適当と認める場合は、守山市介護職員就職支援事業補助金返還免除申請許可書(別記様式第8号)により補助対象者または連帯保証人に通知するものとする。

(在籍報告)

第11条 補助対象者は、第3条第3号に規定する雇用年数の間、当該介護施設に就職した日から1年、2年および3年を経過する日ごとに、当該介護施設から証明を得て守山市介護職員就職支援事業補助金在籍報告書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(検証期限)

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年6月1日から施行し、第9条に1項を加える改正規定は、この告示による改正前の規定により補助金の交付を受けた者についても適用する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

根拠法

サービス名

介護保険法(平成9年法律第123号)

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

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守山市介護職員就職支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第190号

(令和6年4月1日施行)