○守山市立小中学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則

令和2年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、市立の小中学校の児童または生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して給付される災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の徴収について、法および独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(共済掛金の額)

第2条 保護者負担額は、共済掛金の10分の5とする。ただし、法第29条第2項各号に該当する者については、保護者負担額を徴収しない。

(徴収の時期)

第3条 共済掛金は、毎年7月30日までに徴収する。ただし、同日後に法第16条第1項の同意をした者または法第29条第2項各号に該当しないことが判明した者に係る共済掛金は、随時徴収とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

守山市立小中学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 規則第5号