○守山市新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
令和2年2月26日
訓令第1号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症について、市民や関係団体への啓発等により、その感染者・患者の発生や感染拡大を防止するため、庁内関係機関が相互に連絡調整を図り、総合的な対策を推進することを目的として、守山市新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民、在勤者、在学者および事業者への新型コロナウイルスに係る情報提供および周知に関すること。
(2) 新型コロナウイルスに係る庁内および関係機関との連携体制に関すること。
(3) 新型コロナウイルスに係る感染予防およびまん延防止に関すること。
(4) その他、新型コロナウイルスに関連すること。
(組織)
第3条 対策本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にあるものとする。
5 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。
6 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(運営)
第4条 本部長は、対策本部を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、環境生活部危機管理課および健康福祉部すこやか生活課が行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
付則
この訓令は、令和2年2月26日から施行する。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 役職名 | 構成員 |
対策本部 | (1) 本部長 | 市長 |
(2) 副本部長 | 副市長 | |
(3) 本部員 | 教育長、政策監、事務監、総合政策部長、総務部長、環境生活部長、環境生活部理事、健康福祉部長、健康福祉部理事、こども家庭部長、こども家庭部理事、都市経済部長、都市経済部理事、上下水道事業所長、議会事務局長、監査委員事務局長、教育委員会事務局教育部長 |