○守山市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年4月1日

守山市告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)の経済的不安を軽減し、骨髄等の移植の推進を図ることを目的に、ドナーに対し、守山市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するに当たり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業または骨髄等の移植を実施する医療機関において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。

(2) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に守山市内に住所を有している者

(3) 他の自治体等が実施する同種同類の奨励金または助成金等(ドナー休暇の取得を含む。)を受けていない者

(助成金の額)

第3条 前条に定める助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院または面談(骨髄等の採取のための手術およびこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院または面談

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から90日以内に、守山市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、90日以内に提出できないことについて、やむを得ないと市長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 骨髄バンクまたは医療機関が発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院、入院または面談をした日を証する書類

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)または国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証、組合員証もしくは加入者証

(4) 振込先口座が確認できる書類

(5) 前4号に掲げるものの他、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに審査し、助成金の交付可否を守山市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(額の確定)

第6条 規則第12条に規定する補助金等の額の確定は、前条に規定する交付決定によりなされたものとみなし、申請者に対し、速やかに助成金を交付する。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証の時期は、令和8年3月31日とする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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守山市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年4月1日 告示第145号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第5章 保健衛生
沿革情報
令和2年4月1日 告示第145号
令和4年4月1日 告示第142号
令和5年4月1日 告示第191号