○守山市営住宅用途廃止実施要綱
令和2年4月1日
守山市告示第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)および守山市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成10年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(ただし、用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 公営住宅 法第2条第2号の規定に基づく公営住宅をいう。
(3) 市営住宅 条例第2条第1号の規定に基づく市営住宅をいう。
(4) 旧住宅 用途廃止により除却または譲渡することとなる市営住宅をいう。
(5) 新住宅 用途廃止により対象者が新たに入居することとなる住宅をいう。
(6) 対象者 旧住宅の入居者で、用途廃止により移転を要する者をいう。
(7) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。
(用途廃止住宅の決定)
第3条 市長は、用途廃止をしようとするときは、守山市営住宅長寿命化計画に基づき団地ごとに用途廃止を決定するとともに、あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するものとする。
(説明会の開催等)
第4条 市長は、用途廃止に際して必要と認めるときは、あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の措置を講ずるものとし、当該用途廃止について対象者の理解と協力が得られるよう努めるものとする。
(退去の承諾)
第5条 市長は、旧住宅からの退去について対象者から承諾を得るものとする。
(新住宅の確保)
第6条 市長は、対象者に対して他の市営住宅を新住宅として提供する必要があると認めるときには、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。
2 市長は、対象者が市営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは、当該公営住宅の事業主体に対し協力を求め、新住宅の確保に努めるものとする。
(移転料)
第7条 対象者は、市長の指定する期間内に旧住宅から退去したときは、市営住宅用途廃止移転料請求書(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、退去完了を確認の上、速やかに移転料を支払うものとする。
3 前項の移転料の額は179,000円とする。
(退去時の補修)
第8条 対象者は、旧住宅から退去するときは、旧住宅の補修を要しないものとする。
(他の市営住宅への入居手続)
第9条 市長は、対象者が他の市営住宅への入居を希望するときは、条例の規定により市営住宅入居手続を行うものとする。
(家賃の減額)
第10条 市長は、対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合において、新住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えることとなるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条の規定により、新住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄の区分に応じて、それぞれ右欄に定める率を乗じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を減額するものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(敷金)
第11条 対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合の敷金については、旧住宅の敷金を新住宅の敷金とみなす。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。