○守山市児童相談支援事業実施要綱

令和2年4月1日

守山市告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身に発達の遅れのある児童またはその疑いのある児童およびその保護者に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく特定相談支援事業および児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児相談支援事業を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者総合支援法および児童福祉法の例による。

(事業)

第3条 第1条の趣旨に基づき、該当する児童およびその保護者に対して、市長が実施する特定相談支援事業および障害児相談支援事業(以下「児童相談支援事業」という。)は次のとおりとする。

(1) 障害者総合支援法第5条第18項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)を行う事業

(2) 障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援を行う事業

(3) 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)を行う事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 児童相談支援事業は、守山市児童相談支援事業ぽけっとと称する。

(対象者)

第4条 児童相談支援事業を利用できる者は、市内に在住する就学前児童のうち、心身に発達の遅れまたはその疑いがあり、障害者総合支援法第20条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を申請した児童または児童福祉法第21条の5の6第1項の規定により通所給付決定を申請した児童(以下「対象者」という。)およびその保護者とする。

(実施場所)

第5条 児童相談支援事業は、守山市福祉保健センター内発達支援課において実施するものとする。

(所属職員)

第6条 市長は、児童相談支援事業の実施のために次の職員を置く。

(1) 管理者(発達支援課長)

(2) 相談支援専門員

(3) その他の職員

(職務)

第7条 管理者は、児童相談支援事業の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 相談支援専門員は、サービス等利用計画および障害児支援利用計画の作成その他児童相談支援事業に関する事務を行う。

3 その他の職員は、管理者の命を受け児童相談支援事業に関する業務を処理する。

(開所日等)

第8条 開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。

2 開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(利用申請)

第9条 計画相談支援および障害児相談支援を利用しようとする対象者の保護者は、守山市児童相談支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知書の交付)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要な確認を行い、利用の可否を決定し、対象者の保護者に対し、守山市児童相談支援事業利用決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の決定通知書の交付を受けた者が児童相談支援事業を利用する場合は、別に定める利用契約を市長と締結しなければならない。

(利用の終了)

第11条 対象者の保護者は、児童相談支援事業の利用を終了しようとするときは、守山市児童相談支援事業終了届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(庶務)

第12条 児童相談支援事業の庶務は、守山市発達支援課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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守山市児童相談支援事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第164号

(令和2年4月1日施行)