○守山市保育所等訪問支援事業実施要綱
令和2年4月1日
守山市告示第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の保育園、幼稚園および認定こども園(以下「園」という。)に在籍する心身に発達の遅れのある児童またはその疑いのある児童が、集団生活への適応を目指すための専門的な支援として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所等訪問支援事業(以下「訪問支援事業」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、児童福祉法の例による。
(名称)
第3条 訪問支援事業は、「守山市保育所等訪問支援事業 あゆっ子教室」と称する。
(事業の実施)
第4条 訪問支援事業は、児童福祉法第6条の2の2第6項の規定に基づき実施する。
(対象者)
第5条 訪問支援事業の対象者は、市内の園に在籍する児童のうち、心身に発達の遅れまたはその疑いがあり、児童福祉法第21条の5の7第1項の規定により通所給付決定を受けた児童(以下「対象児」という。)、その保護者および対象児の在籍する園の職員とする。
(職員の設置)
第6条 市長は、訪問支援事業の実施のために次の職員を置く。
(1) 管理者(発達支援課長)
(2) 児童発達支援管理責任者
(3) 訪問支援員
(4) その他の職員
(職務)
第7条 管理者は、訪問支援事業の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 児童発達支援管理責任者は、訪問支援事業の提供の管理等に関する事務を行う。
3 訪問支援員は、対象児の在籍する園を訪問し、対象児への療育および集団生活への適応のための専門的な支援等に関する事務を行う。
4 その他の職員は、管理者の命を受け、訪問支援事業に関する業務を処理する。
(利用者負担額)
第8条 訪問支援事業の利用に伴う利用者負担額は、市が支弁する。ただし、教材費その他必要な費用が生じた場合は、実費を別途徴収するものとする。
(実施日等)
第9条 訪問支援事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。
2 実施時間は、午前9時から午後5時までの間とする。
3 利用回数および実施時間は、対象児の保護者の希望を考慮するとともに、対象児の障害の種類および程度に応じて、適切に定めるものとする。
(利用申請)
第10条 訪問支援事業を利用しようとする対象児の保護者は、守山市保育所等訪問支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の決定通知書の交付を受けた者が訪問支援事業を利用する場合は、別に定める利用契約を市長と締結しなければならない。
(利用の終了)
第12条 対象児の保護者は、訪問支援事業の利用を終了しようとするときは、守山市保育所等訪問支援事業終了届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(庶務)
第13条 訪問支援事業の庶務は、守山市発達支援課において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。