○守山市営住宅における事故住宅の募集に関する取扱要領

令和2年4月1日

守山市告示第172号

(目的)

第1条 この要領は、市営住宅内における死亡事故等により空き家となった住宅について、事後の円滑な利用を図るため、その募集方法について必要な事項を定めるものとする。

(事故住宅の定義)

第2条 事故住宅とは、過去3年以内に市営住宅内において、以下の死亡事故のあった住宅をいう。

(1) 自殺

(2) 他殺

(3) 孤独死(長期間放置されたもの)

(4) その他市長が指定するもの

(募集の開始)

第3条 入居者の募集は、事故による臭気等の物理的な形跡の消去などを考慮して、事故の発生から6月以降に行うものとする。

(募集にあたっての告知)

第4条 事故住宅について入居者の募集を行う場合は、当該住宅が第2条に規定する死亡事故があった住宅であることを事故後3年間告知しなければならない。この場合において、入居申込者等からの事故住宅にかかる問い合わせについては、告知した内容のみを回答するものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

守山市営住宅における事故住宅の募集に関する取扱要領

令和2年4月1日 告示第172号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第8章 木/第2節
沿革情報
令和2年4月1日 告示第172号