○守山市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業にかかる保護者利用料助成事業実施要綱
令和2年5月1日
守山市告示第215号
(目的)
第1条 この要綱は、滋賀県特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業実施要綱(令和2年3月23日制定)に基づき、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校が実施する臨時休業(以下「臨時休業」という。)に伴い、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない児童がいる世帯等における放課後等デイサービスの利用料の増加分について、予算の範囲内で助成するものとし、その助成に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 実施主体は、守山市とする。
(定義)
第3条 この要綱において、放課後等デイサービスとは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定するサービスをいう。
(事業内容)
第4条 放課後等デイサービスを利用している児童の利用料のうち、臨時休業に伴う利用料の増加分について、助成するものとする。
(交付要件等)
第5条 この助成金の交付の対象となる助成対象事業、助成対象経費等は、別表に定めるとおりとする。
2 助成対象者は、市内在住の者で、放課後等デイサービスを利用している児童の保護者とする。
3 この助成金の交付申請等の一切の事務は、助成対象者の委任を受けた事業者(以下「対象事業者」という。)が行うものとし、対象事業者ごとに助成対象経費をとりまとめのうえ、一括して受給ができるものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付申請をしようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、守山市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業にかかる保護者利用料助成金交付申請兼請求書(別記様式第1号)を別に市長が定める日までに市長へ提出しなければならない。
2 前条の規定による審査の結果、交付を行うことが適当であると認めたときは、速やかに申請者へ助成金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
付則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年3月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
助成対象事業 | 助成対象月 | 助成対象経費 | 助成率 |
放課後等デイサービス事業 | 令和2年3月以降 | (1) 臨時休業に伴い、児童福祉法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けた児童が放課後等デイサービスを利用した場合の利用料 (2) 臨時休業以前から支給決定を受けていた児童について、臨時休業に伴い当初の利用予定日数より多く放課後等デイサービスを利用したことにより増加した利用料 (3) 臨時休業以前から支給決定を受けていた児童について、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した利用料 (4) 臨時休業に伴い、延長支援加算の算定を受けることにより増加した利用料 | 10/10 |