○守山市強度行動障害者グループホーム支援事業実施要綱
令和2年5月29日
守山市告示第228号
(趣旨)
第1条 この要綱は、強度行動障害者グループホームを利用する強度行動障害者が、当該ホームにおいて継続的に強度行動障害への支援が受けられるよう、予算の範囲内においてホームの運営に係る費用の一部を支弁し、もって自立生活の支援を図るため、守山市強度行動障害者グループホーム支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 算定対象者 厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働大臣告示第543号)別表第2に定める合計点数が15点以上の強度行動障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により共同生活援助の支給決定を令和2年6月1日以降に受け新たに入居した者で、市長がホームの利用が必要であると認めたものに限る。)をいう。
(2) 強度行動障害グループホーム 次のいずれにも該当する事業所をいう。
ア 滋賀県知事または大津市長から共同生活援助の指定を受けていること。ただし、守山市、草津市、栗東市および野洲市に所在するものを除く。
イ 入居定員が4人以上であって、算定対象者が1人以上利用していること。
ウ 滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第9号)で定められた共同生活援助における生活支援員の数に加え、強度行動障害者への支援を実施するための生活支援員を算定対象者1人につき常勤換算方法で0.5人以上配置していること。
(承認申請)
第3条 事業の利用を希望する強度行動障害グループホーム(以下「申請者」という。)は、守山市強度行動障害者グループホーム支援事業承認申請書(別記様式第1号)により市長に提出しなければならない。
(提供実績の確認)
第4条 事業の承認を受けた強度行動障害者グループホームは、算定対象者への支援を提供した月ごとに、その実績を守山市強度行動障害者グループホーム提供実績記録表(別記様式第4号)に記録しなければならない。
(費用の支弁)
第6条 市長は、前条の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業者に対し支払うものとする。
(不正に対する措置)
第7条 市長は、虚偽の申請または不正な手段により費用の支弁を受けた者があるときは、既に支払った支弁額の一部または全部を返還させるものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月1日から施行する。
(検証期限)
2 市長は、この要綱の施行後3年を目途として、算定対象者本人の状況、強度行動障害者に対する国県の支援制度の情勢等を勘案し、この要綱の施行について検討を加え、その結果に基づいて、この要綱の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
別表(第5条関係)
区分 | 日額支弁基準額 |
強度行動障害者グループホーム | 算定対象者1人当たり日額 3,000円 |