○守山市ドライブレコーダー導入費用補助金交付要綱
令和2年6月26日
守山市告示第240号
(趣旨)
第1条 市長は、本市におけるドライブレコーダーの普及を促進し、高齢者の安全運転意識の向上および記録映像による犯罪被疑者の検挙率向上を図るため、ドライブレコーダーを購入する高齢者に対し、予算の範囲内で守山市ドライブレコーダー導入費用補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) ドライブレコーダー 自動車に搭載して走行中または停車中の状況を映像で記録する装置(ただし、スマートフォン等を活用したものを除く。)をいう。
(2) 記録データ ドライブレコーダーにより記録された映像および音声(電磁的記録媒体に記録した情報を含む。)をいう。
(3) 自動車 自動車道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(ただし、事業用車両とリース車両および二輪自動車を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、申請時に市内に住所を有する満65歳以上の者で、新たにドライブレコーダーを購入し、設置した自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者または自動車を新たに購入しようとする者は記載される予定の者で、次の要件を満たす者とする。
(1) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(3) 交通事故原因の究明、犯罪被疑者の検挙等警察の捜査に資する必要が生じた場合に記録データを提供し、警察の捜査に協力する旨の同意ができることおよび捜査協力依頼に使用する電話番号等の連絡先を提供することができる者
2 補助金の交付は、1人につき1台限りとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、令和2年4月1日以降に購入したドライブレコーダーの購入費および、その設置に要する費用とする。
2 前項に規定する補助の対象となるドライブレコーダーは、次の要件を満たすものとする。
(1) エンジンをかけると自動的に録画を開始する常時録画機能を有すること。
(2) 有効画素数が200万画素以上の常時録画で4時間以上記録(記録時間には、メモリカード等の保存時間を含む。)できること。
(3) 記録データの再生がパソコンでできること。
3 ドライブレコーダーは、設置後、3年以上使用するものとし、当該車両には市が交付するステッカーを貼付するものとする。
(補助額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内で10,000円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、ドライブレコーダーの購入の日から6月以内または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに守山市ドライブレコーダー導入費用補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、申請者の名前は、添付書類の記載と同じでなければならない。
(1) 自動車検査証等の写し
(2) 領収書(ドライブレコーダーの購入日、数量、価格、申請者の氏名および販売店名が記載されているもの)の写し
(3) 取り扱い説明書(ドライブレコーダーの機能がわかるもの)の写し
(4) 設置したドライブレコーダーについて、その設置状況を撮影した写真(車両外部からナンバープレートおよびドライブレコーダーを撮影したもの1枚ならびに車両内部からドライブレコーダーが設置されていることが分かるもの1枚)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 申請者は、前項の申請をもって、守山市が補助金交付の可否決定にあたり、市税等の滞納の有無、居住およびその他補助金等交付状況の確認について、調査することを承諾したものとする。
(補助金の請求および交付)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、守山市ドライブレコーダー導入費用補助金交付請求書(別記様式第3号。以下「請求書」という。)により速やかに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限等)
第10条 補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)は、この補助金により購入したドライブレコーダーを購入日から3年を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して譲渡または交換してはならない。
2 市長は、補助金受給者が前項に規定する事項に反することが判明した場合、既に交付した補助金の全部または一部に相当する金額を市に返還させることができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年度の補助事業から適用する。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(検証期限)
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和5年6月30日とする。