○守山市発達支援にかかる訪問相談事業実施要綱

令和2年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、保育園、幼稚園、認定こども園、小学校および中学校(以下「校園」という。)において、発達支援を必要とする幼児、児童および生徒への指導・支援の充実を目的として、校園の要請に応じ相談員を派遣して支援方法に関する助言を行う事業(以下「訪問相談事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象)

第2条 訪問相談事業の対象は、発達支援を必要とする幼児、児童または生徒が在籍する市内の校園(以下「対象校園」という。)とする。

(相談員)

第3条 相談員は、特別支援教育および発達障害に関する専門的知識・経験を有する者のうちから市長が委嘱または任命する。

2 相談員の任期は、毎年度事業開始日から当該年度の3月31日までとする。

(事業の実施)

第4条 訪問相談事業の実施について、前条に規定する相談員は、対象校園において次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ケース検討 発達支援を必要とする幼児、児童または生徒の課題等について検討し、集団で活かせる発達支援の知識と実践について助言を行う業務

(2) 学級経営 集団づくり、環境づくりなど学級全体における発達支援の方法について助言を行う業務

(3) その他必要な支援業務

2 相談員は、前項に定める業務のほか、訪問相談の実施内容の情報共有および訪問相談に関する意見聴取等を行う訪問相談懇談会に参加するものとする。

(申込等)

第5条 訪問相談事業を利用する対象校園(以下「利用校園」という。)の長は、訪問相談申込書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込があったときは、その内容の審査および利用校園ならびに相談員の調整を行い、訪問相談担当校園および訪問回数決定通知書(別記様式第2号)により相談員に通知するとともに、訪問相談担当相談員および訪問回数決定通知書(別記様式第3号)により、利用校園の長に通知するものとする。

(報告)

第6条 利用校園の長は、訪問相談事業の結果を訪問相談実施報告書(別記様式第4号)により、市長に提出するものとする。

(報償)

第7条 市長は、相談員に対し、予算の範囲内において、報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務員またはそれに準ずる身分を有する者に対しては、報償金は支払わない。

(遵守)

第8条 相談員は、正当な理由なく業務上で知り得た情報等を漏らしてはならない。相談員でなくなった後も同様とする。

(庶務)

第9条 訪問相談事業の庶務は、守山市発達支援センター発達支援課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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守山市発達支援にかかる訪問相談事業実施要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)