○守山市文化財保存活用地域計画策定委員会設置要綱
令和2年6月1日
教委告示第5号
(設置)
第1条 教育長は、本市における文化財の適切な保存と活用について定めた守山市文化財保存活用地域計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、守山市文化財保存活用地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定にかかる検討および協議に関すること。
(2) その他計画の策定にあたり必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の文化財関係者
(3) その他教育長が適当と認める者
3 委員会に委員長および副委員長をおき、委員長にあっては委員の互選により、副委員長にあっては委員長の指名により定めるものとする。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、教育長が委嘱または任命した日から計画策定の日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、第1回の会議については、教育長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事進行は委員長が行うものとする。
4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明または意見を聴くことができる。
(報償)
第6条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前条の規定により委員長の求めに応じ、会議に出席した者に対して、予算の定めるところにより報償金を支払う。
3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはこれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。ただし、交通費は実費を費用弁償として支払う。
(報告)
第7条 委員長は、必要に応じて教育長に会務の進行状況または協議結果を報告するものとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会事務局文化財保護課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
付則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。