○世代や属性を超えた包括的支援体制の整備に係る庁内プロジェクト・チーム設置要綱
令和2年8月21日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号。以下「改正社会福祉法」という。)第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施し、市民の複雑化・複合化する支援ニーズに対し、制度の枠を超えて世代や属性を問わない包括的な支援体制を検討することを目的として、世代や属性を超えた包括的支援体制の整備に係る庁内プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置するに当たり、守山市プロジェクト・チーム設置規程(昭和47年訓令第4号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 チームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 介護、障害、子ども、生活困窮等に係る相談支援および施策の把握に関すること
(2) 事業の実施に向けた検討に関すること
(3) 事業のメニューの創設および実施に関すること
(4) 事業の評価、見直しおよび進捗管理に関すること
(5) その他事業の検討および実施に関し、必要な事務に関すること
(構成)
第3条 チームの構成員は、総括者、副総括者および部員とする。
2 総括者は、事務監をもって充てる。
3 副総括者は、政策員(こどもの育ち連携推進担当)をもって充てる。
4 部員は、企画政策課長、市民協働課長、健康福祉政策課長(生活支援相談室長)、すこやか生活課長、長寿政策課長、地域包括支援センター所長、障害福祉課長、保育幼稚園課幼保指導担当課長、こども家庭相談課長(子育て応援室長)、発達支援課長、建築課長、商工観光課長、学校教育課長、社会教育課長および教育研究所長をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、チームを総括し、会議の議長となる。
2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。
3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務を処理する。
(市長への報告)
第5条 総括者は、必要に応じ、第2条に掲げる事務の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(関係課等の協力)
第6条 総括者は、所掌事務の遂行にあたり、必要と認めたときは、チームの構成員以外の職員に対し、資料の提出を求め、または会議に出席し、説明もしくは報告を行うことを求めることができる。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、健康福祉部こども家庭局こどもの育ち連携推進室が所掌する。
付則
この訓令は、令和2年8月21日から施行する。