○建築基準法の規定に基づく用途地域の指定のない区域の建築形態制限にかかる告示
平成15年10月1日
守山市告示第180号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、大津湖南都市計画区域のうち守山市の用途地域の指定のない区域内における容積率、建ぺい率および建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定と数値ならびに建築物の前面道路の幅員のメートルの数値に10分の4を乗ずる区域を次のように定め、平成16年4月1日から施行する。
指定区域 | 法第52条第1項第8号の規定に基づく数値 | 法第52条第2項第3号の規定に基づき指定する区域および数値 | 法第53条第1項第6号の規定に基づく数値 | 法第56条第1項第1号による法別表第3(に)欄5の項に基づく数値 | 法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値 |
大津湖南都市計画区域のうち守山市の用途地域の指定のない区域全域 | 10分の20 | 10分の4 | 10分の7 | 1.5 | 1.25 |
付則
この告示は、令和2年9月7日から施行する。