○守山市教育委員会傍聴規則

令和2年9月29日

教委規則第5号

守山市教育委員会傍聴人規則(昭和31年守山市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、会議開会前に、住所、氏名その他教育長が必要と認める事項を記載した申請書を教育長に提出しなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第3条 教育長は、傍聴人の人数を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりまたは垂れ幕の類を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、または人に迷惑を及ぼすおそれのあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議事に批評を加え、または賛否を表明する行為をしないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気等により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食および喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 写真、ビデオ等の撮影、録音等をしないこと。ただし、報道機関の取材活動について、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 教育長は、傍聴人が前項の規定に違反するおそれがあると認めたときは、退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととされた案件が審議されるときまたは前条第2項の規定により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

(職員の指示)

第7条 傍聴人は、職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

守山市教育委員会傍聴規則

令和2年9月29日 教育委員会規則第5号

(令和2年9月29日施行)