○守山市立図書館における図書館資料の郵送貸出に関する要綱

令和2年9月24日

教委告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、守山市立図書館(以下「図書館」という。)への来館が困難な者に対し、守山市立図書館の管理および運営に関する規則(令和元年教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第2条に規定する図書館資料(以下「図書館資料」という。)を郵送により貸し出すこと(以下「郵送貸出」という。)に関して必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 郵送貸出を利用できる者(以下「対象者」という。)は、市内に在住し、規則第7条に規定する貸出カードの交付を受けている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)の視覚障害者1級から6級までに該当する者

(2) 重度身体障害者 前号に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害程度等級表の1級から2級までに該当する者

(3) 寝たきり高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護3以上の認定を受けている者のうち、外出が困難である者

(4) 前3号に掲げる者のほか、図書館に来館することが困難であると図書館長が認める者

(利用の登録)

第3条 対象者であって、郵送貸出を希望する者(以下この条において「希望者」という。)は、事前に守山市立図書館郵送貸出サービス利用申込書(別記様式)を図書館長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、希望者は、自らが対象者であることを証するため、前条各号に規定する手帳等を呈示しなければならない。

3 図書館長は、第1項に規定する利用申込書の提出があった場合はその内容を審査し、適当と認める場合は当該希望者の利用登録を行う。

4 守山市立図書館郵送貸出サービス利用申込書の記載事項に変更があった場合は、直ちに変更の申込みを行わなければならない。

(有効期限)

第4条 前条に規定する利用登録の有効期限は、規則第7条に規定する貸出カードの有効期限とする。

(郵送貸出の申込)

第5条 郵送貸出の申込みは、本人またはその代理人が図書館カウンターにおいて口頭または電話、文書等により行うことができる。

(郵送貸出の期間)

第6条 郵送貸出の期間は、貸出を受けた日の翌日から起算して30日以内とし、その貸出冊数は、同時に1人につき15冊以内とする。ただし、貸出期間および貸出冊数について図書館長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(郵送貸出および返却の方法)

第7条 郵送貸出は、日本郵便株式会社が定める「心身障害者用ゆうメール」または「第四種郵便物(特定録音物等郵便物)」を利用して行うものとする。

2 郵送貸出によって貸し出した図書館資料の返却は、郵送、図書返却ポストまたは図書館カウンターへ持参することにより行うものとする。

(損害賠償)

第8条 図書館資料を亡失し、または破損したときは、規則第6条の規定を準用する。

(郵送料の負担)

第9条 郵送貸出および郵送貸出によって貸し出した図書館資料の返却に要する郵送料は、市がその全額を負担する。

(登録の取消し)

第10条 図書館長は、郵送貸出の利用登録者の虚偽等不正が判明したときは、当該利用登録者の登録を取り消すものとする。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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守山市立図書館における図書館資料の郵送貸出に関する要綱

令和2年9月24日 教育委員会告示第14号

(令和2年10月1日施行)